行政書士だいとう事務所では、契約書、合意書、覚書、念書、内容証明など、各種書類の作成をサポートしています。
口約束だけで取引を進めると、後から「言った・言わない」のトラブルになることがあります。金銭の貸し借り、業務委託、売買、示談、離婚協議など、重要な約束は書面に残しておくことが大切です。
契約書は、トラブルが起きてからではなく、トラブルを防ぐために作成する書類です。
当事務所では、合意内容を整理し、後から確認しやすい形で書面化するサポートを行っています。
- 契約書・合意書・覚書などを作成しておくべき場面
- 行政書士が作成できる主な書類
- 契約書作成の料金目安
- 行政書士が対応できる範囲・対応できない範囲
- ご相談から書類完成までの流れ
契約書を作成しておくべき理由
契約は、必ずしも契約書がなければ成立しないわけではありません。売買、金銭の貸し借り、業務の依頼などは、口約束でも成立することがあります。
しかし、契約書がない場合、後から内容を証明することが難しくなります。
支払金額、支払期限、業務内容、納期、解除条件などを明確にしておくことで、後から確認しやすくなります。
お互いの理解が違ったまま進むと、後でトラブルになることがあります。書面化することで、合意内容を整理できます。
相続、事業承継、取引先への説明、社内確認などで、書面があると事実関係を説明しやすくなります。
契約書を作成する過程で、曖昧な点や決めていない点に気づけるため、事前のトラブル予防につながります。
このような場合はご相談ください
外注先、フリーランス、取引先との業務内容、報酬、納期、成果物、秘密保持などを整理したい場合。
お金の貸し借りについて、貸付金額、返済期限、返済方法、利息、遅延損害金などを書面にしたい場合。
物品、設備、事業用資産などの売買について、代金、引渡し、瑕疵、キャンセル条件などを整理したい場合。
当事者間で決めた内容を、後から確認できる形で文書化したい場合。
未払い金請求、契約解除通知、各種請求・通知など、送った内容と日付を記録に残したい場合。
双方で合意した内容を、離婚協議書や示談書として書面にまとめたい場合。
作成できる主な書類
当事務所では、次のような書類作成に対応しています。
業務内容、報酬、納期、成果物、再委託、秘密保持、解除条件などを整理します。
売買代金、引渡し、支払方法、契約不適合、キャンセル条件などを整理します。
貸付金額、返済期限、返済方法、利息、期限の利益喪失などを整理します。
秘密情報の範囲、利用目的、管理方法、開示禁止、契約終了後の取扱いなどを整理します。
当事者間で決まった内容を、簡潔な書面として残します。
請求、通知、契約解除など、相手に送付した内容を記録に残す文書を作成します。
双方で合意済みの内容を、示談書として整理します。
養育費、面会交流、財産分与、年金分割など、合意済みの内容を書面化します。
上記以外の書類についても、内容を確認したうえで対応可否をご案内します。
行政書士が対応できる範囲・できない範囲
契約書や合意書の作成では、行政書士が対応できる範囲と、弁護士への相談が必要になる範囲があります。
行政書士が対応できる主な範囲
当事者間で決まっている内容を、契約書、合意書、覚書などの形に整理します。
支払方法、期限、業務内容、解除条件など、書面に入れるべき内容を整理します。
通知内容や請求内容を整理し、内容証明郵便として送付する文案を作成します。
公正証書にするための原案作成や、公証役場との事前準備をサポートします。
行政書士が対応できない主な範囲
すでに争いになっている案件、相手方との交渉が必要な案件、法的紛争性のある相談は、弁護士への相談が必要となる場合があります。
行政書士は、相手方との代理交渉、訴訟対応、紛争性のある法律相談には対応できません。
たとえば、相手方が支払いを拒否している、離婚条件で揉めている、示談条件がまとまっていない、相手と交渉してほしい、という場合は、行政書士では対応できないことがあります。
料金の目安
契約書・合意書・内容証明などの作成料金の目安は、次のとおりです。
業務委託契約書、売買契約書、金銭消費貸借契約書、秘密保持契約書など。
既存契約書の確認、修正案の作成、条項の整理など。
未払い金請求、契約解除通知、各種通知書など。
双方で合意した内容を、示談書・合意書として作成します。
養育費、面会交流、財産分与など、合意済みの内容を書面化します。
公正証書にするための原案作成・公証役場との事前準備をサポートします。
料金は、書類の内容、分量、修正回数、確認資料の量、公正証書化の有無などによって変わる場合があります。
詳しい料金は、料金についてをご覧ください。
ご依頼前にご準備いただきたいこと
契約書や合意書の作成をスムーズに進めるため、ご相談時には次の内容を整理しておくとスムーズです。
契約する人・会社の氏名、住所、会社名、代表者名など。
金額、期限、業務内容、引渡日、支払方法、返済方法など。
支払いが遅れた場合、途中解約、秘密保持、損害賠償、返済不能時の対応など。
見積書、請求書、メール、LINE、過去の契約書、メモなど、内容が分かる資料。
ご相談から書類完成までの流れ
お問い合わせフォーム、LINE、お電話からご相談ください。作成したい書類の種類や現在の状況をお聞きします。
契約内容、当事者、合意している事項、資料の有無、行政書士が対応できる範囲かを確認します。
作成する書類、費用の目安、必要資料、完成までの流れをご案内します。
内容と費用にご納得いただいたうえで、正式にご依頼いただきます。
お聞きした内容をもとに文案を作成し、必要に応じて修正します。
完成した契約書・合意書などを納品します。公正証書化が必要な場合は、別途手続きを進めます。
よくある質問
契約書は自分で作っても問題ありませんか?
契約書をご自身で作成すること自体は可能です。ただし、必要な条項が抜けていたり、内容が曖昧だったりすると、後からトラブルになることがあります。重要な契約や金額の大きい契約では、専門家に作成を依頼することもご検討ください。
まだ内容が完全に決まっていなくても相談できますか?
相談できます。決まっている内容と、まだ決まっていない内容を整理したうえで、書面に入れるべき事項をご案内します。
相手方との交渉も依頼できますか?
行政書士は、相手方との代理交渉や紛争性のある法律相談には対応できません。交渉が必要な場合や、すでに争いになっている場合は、弁護士への相談が必要となることがあります。
内容証明を送れば必ず支払ってもらえますか?
内容証明は、送付した内容や日付を記録に残すための手段です。相手方に支払いを強制するものではありません。相手が支払いを拒否する場合などは、弁護士への相談が必要となることがあります。
離婚協議書の作成も依頼できますか?
双方で合意している内容がある場合、その内容を離婚協議書として作成することは可能です。ただし、離婚条件の交渉や相手方との代理交渉はできません。
公正証書にすることもできますか?
公正証書作成のための原案作成や、公証役場との事前準備をサポートできる場合があります。内容によって対応可否が変わるため、まずはご相談ください。
オンラインやメールだけで依頼できますか?
内容によっては、メールやLINEで資料をやり取りしながら進めることも可能です。本人確認や原本確認が必要な場合は、別途ご案内します。
契約書・合意書の作成は行政書士だいとう事務所へ
契約書や合意書は、約束した内容を明確にし、後から確認できるようにするための大切な書類です。
口約束のまま進めるのが不安な場合、金銭の貸し借りをきちんと書面に残したい場合、業務委託や売買の条件を整理したい場合は、ご相談ください。
現在の状況をお聞きしたうえで、行政書士が対応できる範囲と、必要な書類の作成方法をご案内します。
作成したい書類の種類、合意している内容、相手方との状況、希望時期をお知らせいただくとスムーズです。