遺留分とは、遺族の生活を保障するための最低限の相続財産の確保分であり、配偶者と第1順位者(子ども)、第2順位者(被相続人の父母)に認められています。なお、第3順位者(被相続人の兄弟姉妹)には遺留分は認められていません。 […]