コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
行政書士だいとう事務所
ホーム
事務所概要
料金について
記事【遺言・相続】
記事【資金調達・融資】
記事【その他】
対話で分かる!シリーズ
お問い合わせ
相続人 いない
HOME
相続人 いない
遺言・相続
相続人がいない(相続人不存在)場合は?
2025年4月26日
相続人がいなければ、被相続人の財産は国庫に帰属することになります。しかし、遺言書があれば受贈者が、特別縁故者がいればその者が財産を取得することもあります。
続きを読む
MENU
ホーム
事務所概要
料金について
記事【遺言・相続】
記事【資金調達・融資】
記事【その他】
対話で分かる!シリーズ
お問い合わせ
PAGE TOP