遺言・相続
相続人がいない(相続人不存在)場合は?

相続人がいなければ、被相続人の財産は国庫に帰属することになります。しかし、遺言書があれば受贈者が、特別縁故者がいればその者が財産を取得することもあります。

続きを読む