遺言・相続
相続人が不存在の場合は?

相続人がいなければ、被相続人の財産は国庫に帰属することになります。しかし、遺言書があれば受贈者が、特別縁故者がいればその者が財産を取得することもあります。

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遺言・相続
法定相続人以外に財産を残す方法

 基本的に、相続財産は法定相続人が相続することになりますが、法定相続人以外に財産を残す方法もあります。 生前に贈与することも考えられますが、ここでは死後に法定相続人以外に財産を残す方法として、遺贈と死因贈与を説明します。 […]

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