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行政書士だいとう事務所
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遺言・相続
相続人が不存在の場合とは?財産の行き先と対策を徹底解説
2025年4月26日
相続人がいなければ、被相続人の財産は国庫に帰属することになります。しかし、遺言書があれば受贈者が、特別縁故者がいればその者が財産を取得することもあります。
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