小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>
コロナ禍では、さまざまな補助金がありましたが、現在では多くの人が申し込みすることが出来る補助金が少なくなってきました。
さて、以前より定期的に公募している「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>について、大まかな内容は以下の通りです。
補助金の内容(第17回公募)
補助上限: 50万円
:100万円(インボイス特例対象事業者)
:200万円(賃金引上げ特例対象事業者)
:250万円(インボイス特例対象事業者+賃金引上げ特例対象事業者)
補助率 :3分の2
:4分の3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者)
対象経費:下記「補助対象経費」をご参照ください
公募期間:申請受付開始 2025年5月1日
:申請受付締切 2025年6月13日
※商工会・商工会議所の事業支援計画書の発行受付締切は2025年6月3日
補助金交付に関する流れ
①GビズIDプライムアカウントを取得する
②商工会・商工会議所に事業支援計画書の発行依頼をする
③申請書類を提出する
④補助金事務局が審査し、採択する
⑤見積書等を収集し、提出する
⑥補助金事務局が交付決定を行う
⑦実績報告書を提出する
⑧補助金事務局が確認し、補助金額が確定する
⑨補助金の請求を行う
⑩補助金事務局が補助金を交付する
⑪事業効果報告書を提出する
このなかで、小規模事業者等が行うのは①②③⑤⑦⑨⑪です。細かな作業が苦手な方には少々しんどいかもしれません。
補助対象者
下記の全てを満たす、日本国内に所在する小規模事業者が補助対象者です。
①小規模事業者であること
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合は、常時使用する従業員の数が5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業の場合は、常時使用する従業員の数が20人以下
製造業その他の場合は、常時使用する従業員の数が20人以下
個人事業主も含みます。
ただし、医師・歯科医師・助産師、系統出荷による収入のみである個人事業主等は除きます。
②資本金(出資金)が5億円以上の法人に直接・間接に100%の株式を保有されていないこと
③直近過去3年分の各年(各事業年度)の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
余程の規模の法人か、その法人の子会社(孫会社)でない限り、多くの事業者が対象になるのではないかと思います。
補助対象事業
上記の補助対象者の条件を満たしていても、全ての事業が補助対象になるとは限りません。
補助対象事業は下記の全てを満たすものです。
①策定した経営計画に基づいて実施する、販路拡大等のための取組であること
あるいは
販路拡大等の取組と合わせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること
②商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
③補助事業実施期間内(2025年8月頃(交付決定予定)~2026年7月31日)に補助事業が終了すること
補助対象経費
補助対象経費の前提として、下記の3条件を満たす必要があります。
①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払が完了した経費
③証憑資料等によって支払金額が確認できる経費
よって、この補助金申請前に支出した経費については、②の要件を満たさないため、その経費は補助対象になりません。今後支払う経費を考えましょう。
補助対象となる具体的な経費は以下の通りです。
①機械装置等費
(生産販売拡大のための冷蔵庫など)
②広報費
(チラシ・カタログの外注や発送など)
③ウェブサイト関連費
(商品販売のためのウェブサイト作成など)
④展示会等出展費
(展示会出展費のほか、関連する通訳料など)
⑤旅費
(補助事業計画に基づく販路開拓を行うための出張に関する旅費など)
⑥新商品開発費
(新商品の試作品にともなう原材料代など)
⑦借料
(補助事業遂行に必要な機器や設備のリース料など)
⑧委託・外注費
(補助事業遂行に必要な業務の一部を委託・外注する費用など)
さまざまな経費が認められていますが、対象とならない経費も多くあります。詳細は、小規模事業者持続化補助金のホームページをご参照ください。
まとめ
以上が、小規模事業者持続化補助金の概要です。
補助対象者にならない事業者や、補助経費にならないものの例も小規模事業者持続化補助金のホームページに載っておりますので、ご参照ください。
この補助金を申請するためには、多くの書類を準備する必要があります。行政書士なら、サポートすることが出来る作業もございますので、もし「一人で申請は難しい」と判断されましたら、是非ご連絡ください。
期限が決まっておりますので、早めに行動する必要があります。GビズIDプライムアカウントを取得していない事業者様は、是非先に取得しておくことをオススメしています。