「数次相続」

 相続が発生し、遺言書がない場合は、遺産分割協議をしなければなりません。
 では、遺産分割協議が完了しないうちに、相続人の一人が亡くなった場合はどうなるのでしょうか?
 遺産分割協議が完了しないうちに、次の相続が発生することを数次相続といいます。

 被相続人はAさん、相続人はBさん、Cさん、Dさんとします。Bさん、Cさん、Dさんで遺産分割協議を進めているなかで、Bさんが亡くなったとしましょう。Bさんには子どものEさんがいるとします。
 まとめると以下の図のようになります。


 この図の場合は、EさんがBさんの代わりに遺産分割協議に加わることになります。そして、EさんがBさんの相続分を相続することになります。

 この図はかなり簡単な関係性ですが、実際はもっとややこしい関係性になることがよくあります。そのややこしい関係性により、遺産分割協議がまとまらないこともあります(「遺産分割協議がまとまらなかったら?」もご参照ください)。

 ちなみに、Aさんが亡くなってから、Bさんの熟慮期間内(Bさんが相続人であると知ってから3ヵ月以内で単純承認・限定承認・相続放棄のいずれも選択していない期間)に、続いてBさんも亡くなった場合は、Eさんが再転相続することになります。

 数次相続や再転相続に関するトラブルも遺言書があれば避けることが出来たかもしれません。
 

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