「再転相続」
相続が発生したときに、相続人は相続が発生したことを知ったときから3ヵ月以内(熟慮期間)に相続放棄か限定承認をしなければ、単純承認とみなされます。
では、相続人が「相続放棄にしようかな?限定承認にしようかな?」と迷っているうちに、その相続人が亡くなった場合はどうなるのでしょうか?
まず、被相続人が最初に亡くなり、一次相続が開始します。被相続人はAさん、相続人はBさん、Cさん、Dさんとします。
次に、相続人であったBさんが熟慮期間内に亡くなった場合は、Bさんに関する二次相続が開始します。Bさんの相続人はEさんとします。熟慮期間内に次の相続が発生する場合のことを、再転相続といいます。
まとめると、以下の図のようになります。

この場合、Bさんは単純承認・限定承認・相続放棄の選択をしていませんので、Bさんの代わりに相続人であるEさんが、まずBさんとして単純承認・限定承認・相続放棄のいずれをするかを選択します。
次に、Eさん自身が、Bさんの相続について単純承認・限定承認・相続放棄の選択をします。ただし、一次相続で単純承認・限定承認をしたうえで、二次相続で相続放棄はすることが出来ません。
このように、再転相続はちょっとややこしいことになります。相続の開始は誰にも予想できないタイミングで起こりますので、事前に遺言書を作成しておくなどの対策が必要になります。
似たような言葉に、数次相続というものがあります。数字相続については、「数字相続」をご参照ください。
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