遺言執行者の権利と義務
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指定することが出来ます。なお、家庭裁判所に申し立てることにより遺言執行者を選任してもらうことも出来ます。
遺言執行者とは、遺言内容の実現のために尽力する人のことをいい、遺言書作成時点で、遺言執行者の同意は不要です。よって、遺言書が見つかって初めて自分が遺言執行者に指定されていることを知る人もいます。また、遺言書で遺言執行者に指定されていても辞退することが出来ます。
遺言者の死亡時に未成年者と破産者である者は、遺言執行者になることは出来ません。
遺言執行者がいる場合には、相続人は、相続財産の処分や遺言内容の実現を妨げる行為をすることが出来ず、これらに違反する相続人の行為は原則として無効になります。つまり、相続人は遺産に手を付けることが出来ず、遺言執行者の手に委ねられます。
遺言執行者は、遺産である銀行預金の解約・払戻しや、不動産を相続人名義に変更登記申請することも出来ます。
そして、遺言執行者の権利として費用償還請求権と報酬請求権があります。遺言執行者としても、多くの時間と労力がかかりますので、報酬を請求することが出来ます。遺言書で遺言執行者を指定している場合は、遺言書に報酬額を記載することも出来ますし、記載しなければ家庭裁判所に申し出ることにより報酬付与の審判がなされます。
一方、遺言執行者には義務もあります。まず、遺言執行任務の開始を相続人に通知しなくてはなりません。また、財産目録を作成し、相続人に交付する必要があります。そして当然ながら、遺言執行により一時的に受領した金銭などを相続人に引き渡す義務や報告する義務があります。
相続財産が多種になればなるほど、遺言執行者に大きな負担がかかります。ですので、遺言執行者には復任権が認められています。
復任権とは、選任された遺言執行者が、専門家などに遺言書のとおりに遺産分配を任せることです。仕事をしている会社員が遺言執行者となると大変でしょうので、仮に遺言執行者に選任された場合は、行政書士などの専門家にお願いしてもいいかもしれません。