遺産の分割方法
遺言書で相続人に出来るだけ平等に相続させたい、遺産分割協議で相続人が出来るだけ平等に相続したい、ということがあります。遺産が現預金だけなら平等に相続することは簡単ですが、自動車や不動産がある場合は少し考えなければなりません。
なお、遺産分割協議がまとまらない場合もあります。その場合は、「遺産分割協議がまとまらなかったら?」をご参照ください。
主な遺産の分割方法は、現物分割、共有分割、換価分割、代償分割があります。
現物分割
現物分割とは一番イメージしやすく、現預金などを相続人で頭割りにする方法です。
また、相続した土地を分筆し、それぞれ相続人が相続することもあります。しかし、時間と費用がかかる場合もあり、さらに遠方地に住んでいる相続人も土地所有者として管理を行っていかなければならない点にも注意が必要です。
共有分割
共有分割とは、遺産を相続人の共有とする方法です。
不動産の場合は持分2分の1などで登記する(共有する)ことは可能ですが、その不動産を売却するときに支障が生じたり、誰が使用するかで揉めたり、さらに相続が発生すると所有者が多数いてややこしいことになりかねません。
しかし、不動産を公平に分けるという点では、他の分割方法よりも早く確実です。
とりあえず共有として、時機を見て再度配分を調整することもあります。
換価分割
換価分割とは、自動車や不動産のような遺産を売却し、売却代金を相続人で分ける方法です。相続人全員が自動車や不動産は相続する気がない場合は、この方法が採られることが多いです。
ただ、これらの遺産をすぐに売却できるか、思うような値段で売却できるかどうかはその時の相場観などによりますので、例えば「この車は200万円で売れるはず」と思っていても、いざ売却してみると100万円にしかならない、ということもあります。
代償分割
代償分割とは、自動車や不動産のような遺産をある特定の相続人が相続し、その代わりにその特定の相続人が他の相続人にお金を支払う方法です。思い入れのある自動車や不動産などを売却せずに所有できるメリットがありますが、その分、他の相続人の相続分が減りますので補填のためにお金を支払わなければならず、ある程度の資力が必要です。
問題点は、相続する自動車や不動産の価値をどうやって決めるか、代償金がきちんと支払われるか、が挙げられます。前者は、見積サイトなどを使ってみるのも良いでしょう。しかし、後者は相続人の間の問題となります。紛争になるようでしたら、弁護士が間に入ることも考えられます。
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