会社の商号を決めるときのルールって?
会社設立のときに、定款を作成しなければなりませんが、一番悩むのが会社の商号だと思います。あんな商号がいいな、こんな商号も悪くないな、考えれば考えるほど商号が決まらなくなりがちです。
しかし、商号はどんなものでも良い、というわけではありません。
まず前提として、
・すでに同一の商号が同一の住所に登記されている場合は、その商号をつけることが出来ません。
・他社と誤認させるおそれがある商号や名称はつけることが出来ません。
・有名な商号やブランド名と類似する商号はつけることが出来ません。
要するに、第三者を騙すような名前はダメですよ、ということです。
さらに、
・「株式会社」「合同会社」などの会社の種類を商号の前後中いずれかに、途切れずに入れなければなりません。
例えば、「〇〇株式会社〇〇」という商号は可能ですが、「株式〇〇会社」という商号はつけられません。
・事実と異なる種類の商号を入れてはいけません。
例えば、株式会社なのに「〇〇合同会社」とすることは出来ません。
・漢字、ひらがな、カタカナ、数字、ローマ字の大文字・小文字を使用することが出来ます。
例えば、「行政しょしダイトウZIMUsho1株式会社」とすることも可能です。
・このほか、一部の記号も使用できます。
使用できる記号「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、、「.」(ピリオド)、「&」(アンパサンド)、「-」(ハイフン)、「・」(中点)
※記号は商号の先頭または末尾に入れることは出来ません(末尾に入れる「.」(ピリオド)を除く)。
ちなみに、他社がどういった商号をつけているのか、どこにどんな商号の会社があるのかを調べるために、参考として法人番号検索サイトを見てみるのも良いかもしれません。
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
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