株式会社と持分会社
会社法上の会社には、「株式会社」と「持分会社」があります。また、持分会社の中でも、「合同会社」「合資会社」「合名会社」に分類されます。ちなみに、「有限会社」も存在しますが、現在は有限会社は設立出来ません。
会社の多くは株式会社ですが、最近では合同会社の設立も増えてきています。かの有名なアマゾンジャパンや西友、DMM.comも合同会社です。
株式会社と持分会社では、下記の点で異なります。
株式会社 | 合同会社 | 合資会社 | 合名会社 | |
---|---|---|---|---|
出資者 | 株主 | 社員 | 社員 | 社員 |
経営者 | 取締役 | 社員 | 社員 | 社員 |
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 無限責任 | 無限責任 |
設立のための 人数 | 最低1人 | 最低1人 | 最低2人 | 最低1人 |
意思決定機関 | 株主総会 取締役会 | 社員総会 | 社員総会 | 社員総会 |
株式会社
株式会社は、持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)と異なり、基本的に出資者(株主)と経営者が別人です。つまり、所有と経営の分離がなされていますので、出資者(株主)は経営に関与せず、経営者(例えば代表取締役)に任せています。
ただ、公開会社ではなく、地域の中小企業・零細企業の場合は出資者(株主)と経営者が同一人物であることもよくあります。
出資者(株主)は有限責任です。有限責任とは、最悪でもその出資した分までしか損失が発生しないことです。例えば、100万円分の株式を買ったものの、その会社が破産してしまった場合は、株式100万円を失うだけで、さらに負債を負ったりすることはありません(会社の借入金の保証人になっている場合などのケースは除く)。
株式会社を設立するには、最低1人が必要です。また、資本金(出資金)も1円で設立出来るようになったため、登録免許税などはかかりますが、比較的安価で会社を設立出来ます。
出資者(株主)は、原則、自分の保有する株式を自由に譲渡・売却しても構いません。
また、株式会社には10種類の機関があり、株主総会と取締役は設置しなければなりません。詳細は「株式会社の機関」をご参照ください。
合同会社
合同会社は、持分会社の1つで、所有と経営の分離はありません。出資者は社員と言いますが、社員が所有者であり経営者になります。
合同会社の社員は、株式会社の出資者(株主)と同じく有限責任です。
また、最低1人で設立することも出来ます。
以上のように、株式会社と合同会社で共通することは多く、持分会社を設立する場合は、合同会社を選ぶことが多いです。
ちなみに、株式会社よりも合同会社のほうが安く設立することが出来ます。
合資会社
合資会社は、持分会社の1つで、所有と経営の分離はありません。出資者は社員と言いますが、社員が所有者であり経営者になります。
合資会社の社員は、最低でも有限責任の社員と無限社員の社員がそれぞれ1人ずつ必要ですので、合資会社を設立するには最低2人いなければいけません。
無限社員とは、有限責任と違い、出資している分以上の責任を負わなければいけません。つまり、事業で負債を負った場合、合資会社の財産だけでなく、無限責任社員の財産を処分してでもその負債を解消しなくてはなりません。
合名会社
合名会社は、持分会社の1つで、所有と経営の分離はありません。出資者は社員と言いますが、社員が所有者であり経営者になります。
合名会社も株式会社や合同会社と同じく、最低1人で設立することが出来ますが、出資者は全員無限責任社員でなければなりません。
まとめ
・持分会社には、合同会社・合資会社・合名会社の3種類があります。
・現在では有限会社を設立することが出来ません。
・合資会社と合名会社を設立するときには、無限責任社員が必要です。
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