自筆証書遺言の文言修正方法

 自筆証書遺言は、全文を自署しなければなりません(財産目録は自署でなくても構いません)。しかし、どうしても書き損じが発生するでしょう。書き損じがあった場合、最初から作り直すことが好ましいですが、文言を修正することも出来ます。

 民法968条3項では、「自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」とされています。
 つまり、①変更箇所を示し、②変更した旨を記載し、③署名し、④変更箇所に押印しなければならないとされています。
 ①変更箇所を示すとは、「本行」「第3条中」「2行目」などを記載します。
 ②変更した旨とは、「三字削除」「二字追加」などを記載します。
 ③署名は、変更した旨の下部にフルネームで記載します。
 ④変更箇所に押印とは、変更箇所に二重線を上書きし、その上に印鑑を押印します。このとき、遺言書と同じ印鑑にします。
 ちなみに、文言の加筆や消除の場合も同じようにします。

 このように、自筆証書遺言の文言を修正することは可能ですが、きちんと修正出来ていなければ、その文言修正が無効となる可能性もありますので、出来れば最初から書き直したほうが良いでしょう。

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