相続税について
相続することとなった場合、気になるのは税金はいくらなのか・・・。
ここでは、一般的な相続税についてご説明致します。実際の相続税額や節税方法などについては、税理士にご確認ください。
そもそも相続税とは、被相続人(亡くなった人)から相続取得した遺産に対してかかる税金で、相続人(遺産を相続取得した人)や受遺者(遺言により遺産を取得した人)が支払うものです。
相続税は相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告しなければなりません。なお、相続人であっても遺産を取得しなかった人や、相続税の課税財産がその遺産にかかる基礎控除額以下の場合は相続税の納税義務者とならず、相続税の申告は不要です。ただし、小規模宅地の特例を受けた場合や、配偶者の税額軽減を受けた場合、相続税の納税額が無かったとしても申告が必要となります。
相続税の課税価格
相続することとなった場合、気になるのは税金はいくらなのか・・・。
ここでは、一般的な相続税についてご説明致します。実際の相続税額や節税方法などについては、税理士にご確認ください。
そもそも相続税とは、被相続人(亡くなった人)から相続取得した遺産に対してかかる税金で、相続人(遺産を相続取得した人)や受遺者(遺言により遺産を取得した人)が支払うものです。
相続税は相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告しなければなりません。なお、相続人であっても遺産を取得しなかった人や、相続税の課税財産がその遺産にかかる基礎控除額以下の場合は相続税の納税義務者とならず、相続税の申告は不要です。ただし、小規模宅地の特例を受けた場合や、配偶者の税額軽減を受けた場合、相続税の納税額が無かったとしても申告が必要となります。
相続税の課税財産とは、例として以下のようなものが挙げられます。このほか、金銭に見積もることが出来る経済的価値のあるもの全てが相続税の課税財産となります。
・現金
・預貯金
・不動産
・自動車
・有価証券
・貸付金
・みなし相続財産(生命保険金、退職手当金など)
相続税の課税価格の求め方は以下の通りです。要するに、どの財産価格に相続税がかかるのかをみていきます。ややこしいため、実際に相続が発生したときには税理士に確認することをおすすめします。
①相続・遺言により取得した全財産
+ ②みなし相続財産
ー ③非課税財産の価格
+ ④相続時精算課税とした贈与財産
ー ⑤債務・葬式費用の合計額
= ⑥純資産価格
⑥純資産価格
+ ⑦相続開始3年以内の贈与財産
= 課税価格
①「相続・遺言により取得した全財産」
上記の相続税の課税財産で挙げたような現金や預貯金、不動産などです。
②「みなし相続財産」
生命保険金、退職手当金などです。生命保険金は保険金が相続人に指定されている場合は相続財産ではありませんが、被相続人が金銭的に負担していたこともあり、実質的な相続とみなせることから、みなし相続財産とされます。
③「非課税財産の価格」
仏壇・仏具は非課税です。また、生命保険金のうち法定相続人×500万円の部分、退職手当金のうち法定相続人×500万円の部分も非課税財産となります。
④「相続時精算課税とした贈与財産」
相続時精算課税制度とは、簡単に言えば「被相続人が生前に相続人に財産を渡しており、本来は贈与税がかかりますが、税金は被相続人が死亡時に相続税として支払います」というものです。よって、相続時精算課税とした財産(被相続人が相続人に渡した財産)は相続財産に加算することになります。
⑤「債務・葬式費用の合計額」
①や②でプラスの資産(積極財産)を加算しましたので、マイナスとなる負債(消極財産)を差し引くことになります。借入金などの債務のほか、被相続人のための葬式費用を控除します。
⑥「純資産価格」
上記①~⑤で計算した金額が純資産価格になります。なお、計算した結果がマイナスとなった場合は、ゼロとします。
⑦「相続開始3年以内の贈与財産」
被相続人が生前に相続人に財産を贈与することにより相続税対策を行う人がいらっしゃいますが、それを防ぐための措置が取られています。なお、3年以内としていますが、将来的には7年以内となる予定です。暦年課税(年間110万円)での贈与も含まれます。
相続税額の計算方法
上記の「相続税の課税価格」にて、相続税がかかる財産の価格を求めました。ここからは、相続税額を計算していきます。
相続税額の求め方は以下の通りです。何度も申し上げますが、個別具体的な税額の算出は税理士にお願いしてください。
①上記で求めた課税価格
ー ②基礎控除額
= ③課税遺産総額
③課税遺産総額
× ④各人の法定相続分(いったん、算出した金額が複数に分かれます)
× ⑤相続税率(④のとおり、算出した金額が複数に分かれています)
= ⑥相続税総額
⑥相続税総額
× ⑦各人の実際の相続割合(遺言書や遺産分割協議による割合)
= ⑧各人の相続税額
①「上記で求めた課税価格」
相続税の計算にあたり、基になる金額です。
②「基礎控除額」
基礎控除額は、3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)です。法定相続人が3人の場合は、基礎控除額4,800万円になります。また、相続放棄をした相続人がいても、その相続人は法定相続人の人数にカウントされます。つまり、相続放棄により基礎控除額が減ることはありません。
なお、法定相続人の人数は代襲相続により変動することがあります。相続人が配偶者と子ども1人の場合は、基礎控除額は4,200万円となりますが、子ども1人が既に亡くなっており、孫2人が代襲相続するとなると、法定相続人の人数は3人となりますので、基礎控除額が4,800万円となります。
また、被相続人に養子がいる場合、家族構成によってカウントできる養子の人数が変わります。
・被相続人に実子がおらず、養子が2人以上の場合・・・子ども(養子)2人でカウントします。
・被相続人に実子1人がおり、養子が2人以上の場合・・・子ども(実子1人+養子1人)2人でカウントします。
このように、実子がいれば養子は1人まで、実子がいなければ養子は2人まで基礎控除額に算入できます。
③「課税遺産総額」
課税価格から基礎控除額を差し引いたものです。課税遺産総額がゼロ以下になっている場合は、相続税の支払いはありません。
④「各人の法定相続分」
課税遺産総額に各人の法定相続分をかけます。遺言書や遺産分割協議により、法定相続分と異なる相続割合のケースもありますが、法定相続分で計算しなければなりません。
以下では例として、課税遺産総額6,000万円、相続人は配偶者Aさんと子ども2人(Bさん、Cさん)遺産分割協議により、相続割合はAさん20%、Bさん50%、Cさん30%とします。
④の段階で、各人の課税遺産額はAさん3,000万円、Bさん1,500万円、Cさん1,500万円となります。(④の段階では、法定相続割合で各人の課税遺産額を算出します)
⑤「相続税率」
各人の課税遺産額により、税率が異なります。また、各人の課税遺産額に税率をかけた金額から控除額を差し引きます。
⑤の段階で、税額はAさん400万円、Bさん175万円、Cさん175万円となります。
⑥「相続税総額」
各人の相続税額を合算します。
⑥の段階で、相続税総額は750万円となります。
⑦「各人の実際の相続割合(遺言書や遺産分割協議による割合)」
相続税総額に、各人の実際の相続割合をかけます。
⑦の段階で、各人の支払うべき相続税がAさん150万円、Bさん375万円、Cさん225万円となります。
各人の課税遺産額 | 相続税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |