「自筆証書遺言」
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「緊急時遺言」「隔絶地遺言」があります。ここでは、自筆証書遺言についてご説明致します。
自筆証書遺言とは、全文・日付・氏名を自署し、押印をすることにより作成する遺言書で、他の遺言書と比べ最も安価で作成することが出来ます。ただし、多くの字を書くことになることや、厳密なルールもあり、誤った方法で作成した場合は自筆証書遺言が無効と判断される可能性もあるので、注意が必要です。
自筆証書遺言の要件は、上記の通り全文・日付・氏名を自署し、押印することです。
全文とは、遺言事項(〇〇を✕✕に相続させる・・・など)を書き記した部分のことです。なお、財産目録を別紙で作成する場合には、別紙の財産目録は自署しなくても問題ありませんが、別紙の財産目録には署名・押印が必要となります。また、遺言書本文において「別紙目録の通りに相続させる」と記載することは出来ず、「別紙目録第1記載の不動産を〇〇に相続させる」のような記載にしなくてはいけません。要するに、誰に何を相続させるか、は自署しなければなりません。
日付は、きちんと日が特定できるように記載しなければならず、「令和7年1月吉日」のような記載は認められません。また、自署しなければならないため、日付印を使用することも出来ません。
氏名は、ペンネームなども有効とされた判例がありますが、後々のトラブル防止のためにも、戸籍の通りに記載するべきです。なお、旧漢字がある場合でも、戸籍の通りに記載します。
押印は、認印や銀行印でも構いませんが、偽造の疑いを防ぐためにも、実印で押印するほうが安心です。
自筆証書遺言書を作成中に書き損じた場合、内容を書き足したいときは、その場所が分かるように記したうえで、訂正または追加した旨を付記して署名し、訂正または追加した箇所に押印する必要があります。自筆証書遺言の詳しい修正方法はコチラをご参照ください。
この修正・追加方法も誤っている場合には、遺言書が無効となる可能性があるので、専門家のサポートを受けるか、もう一度最初から遺言書を作成することをオススメします。
自筆証書遺言は、基本的に自分で保管しなくてはいけませんが、法務局に預ける自筆証書遺言保管制度があります。手数料はかかりますが、紛失や改ざんのリスクがないこと、検認が不要であることなどのメリットがあり、今後活用する人が増えていく見込みです。
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