「相続廃除」

 相続廃除とは、被相続人が家庭裁判所に請求して、特定の相続人の相続権を失わせるものです。相続欠格は法律上当然に相続権を失うのに対し、相続廃除は被相続人の意志に基づき相続権を失わせます。
 相続廃除の対象者は遺留分を有する推定相続人に限られていますので、配偶者や子ども、被相続人の父母は相続廃除の対象になりますが、遺留分を有さない被相続人の兄弟姉妹を相続廃除の対象にすることが出来ません。
 また、相続欠格と同じく、相続廃除となった場合でも代襲相続は認められます。

 相続廃除とするための主な事由は下記のとおりですが、家庭裁判所での審判によるため、ケースバイケースとなります。
 ①被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行ったこと
 ②推定相続人に著しい非行(被相続人の財産の不当な処分をしたことや多額の借金を作り、被相続人に支払わせたことなど)があること
 ③相続人が配偶者の場合に、婚姻を継続しがたい重大な事由(愛人と同棲するなどの不貞行為、遺産目当てで戸籍上の夫婦になっただけで夫婦関係の事実がないことなど)があること

 被相続人からすると、自分に対してこれらのような酷いことをしてくる推定相続人には相続したくないでしょう。ですので、相続廃除という方法で、相続権を失わせることが出来るようになっています。相続欠格と同じく、これらのようなことは行わないように注意しましょう!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です