「相続放棄」
相続が始まると、相続人は単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択することになります。ここでは、相続放棄についてご説明致します。
相続放棄とは、相続予定の資産・負債全てを放棄する手続きで、相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。限定承認と異なり、1人でも行うことが出来ます。
以下の場合に相続放棄することが多いです。
①相続人が資産よりもはるかに多い負債を相続することになる場合
②相続人の間で遺産分割をめぐる紛争があり、相続財産の承継を諦めてでも紛争に巻き込まれることを避けたい場合
③相続財産を別の相続人に承継させたい場合
④相続財産の多くが山林などの管理が難しいものである場合
③の相続財産を別の相続人に承継させたい場合とは、例えば相続人が配偶者と子どもの場合、法定相続では配偶者が2分の1、子どもが2分の1を相続しますが、ここで配偶者が相続放棄をしたときは、子どもが全額を相続することになります。
なお、これにはトラブルとなる可能性もあります。例えば、被相続人が多額の負債(借金)を残して亡くなった場合、配偶者と子どもが相続放棄をすると、第2順位者である被相続人の父母が相続することになります。被相続人の父母も相続放棄をすると、第3順位である被相続人の兄弟姉妹が相続することになり、兄弟姉妹からすると「被相続人の配偶者が相続放棄をしたせいで、私(兄弟姉妹)が負債を負うことになってしまった」と言い出しかねません。

また、「事実上の相続放棄」もあります。事実上の相続放棄とは、相続人が遺産分割協議で財産の取得を主張しないことにより、実質的に相続財産を取得しないようにすることです。家庭裁判所への申述も不要ですので、気軽にすることが出来ますが、問題点もあります。
それは、相続人が資産を事実上放棄しても、負債は放棄出来ないということです。例えば、被相続人が銀行から借入をしている状態で亡くなった場合、相続人が相続放棄をしていれば「私たちは相続放棄をしているので、被相続人の借入金を返済する必要はありません」と主張出来ますが、事実上の相続放棄の場合は、このような主張をして借入金の返済免除を主張することが出来ません。要するに、銀行などの債権者(お金を貸している人)に借入金の返済を請求されると、請求通りに返済しなければなりません。
事実上の相続放棄を行うときは、負債の有無をチェックしてから決めるようにしましょう。
“「相続放棄」” に対して4件のコメントがあります。