「単純承認」

 相続が始まると、相続人は単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択することになります。ここでは、単純承認についてご説明致します。

 単純承認とは、被相続人の資産・負債ともに全て相続するものです。特別な手続きは不要ですが、以下の場合には単純承認をしたとみなされます。
 ①相続人が相続財産の一部または全部を処分した場合(保存行為や短期の賃貸借を除く)
 ②相続の開始を知った時から3か月以内に限定承認や相続放棄をしなかった場合
 ③相続人が限定承認や相続放棄をした後に、相続財産の一部または全部を隠匿、私的に消費した場合

 なお、①の「相続財産の一部または全部を処分」とは、以下のような行為などをいいます。
 ・被相続人名義の口座を解約したり預貯金を引き出した
 ・被相続人名義の口座から引き出した預貯金や現金を費消した
 ・被相続人名義の自動車や不動産を名義変更したり売却をした
 ・被相続人名義の株式を名義変更したり議決権を行使した
 ・被相続人の動産を処分したり売却した
 ・被相続人の債務を弁済した
 ・一般的な金額を超える葬儀費用を被相続人名義の口座または現金から支払った

 上記のようなことをすると確実に単純承認になる、というわけではありませんが、一般的には単純承認をしたとみなされます。相続財産を処分などをするときは、注意が必要です。すぐに相続財産を処分したいときは、早めに遺言書を見つけるか遺産分割協議を行う必要があります。

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