手数料について
行政書士に依頼をすると、行政書士報酬以外に手数料が必要となる場合があります。以下の手数料は、行政書士の懐に入るものではありませんので、必要経費であることを念頭に置いておきましょう。また、場合によっては行政書士が立替払いをしますので、立替金の請求があった際にお支払いください。
・証明書など
書類名 | 金額 |
戸籍全部(個人)事項証明書 | 450円 |
戸籍一部事項証明書 | 450円 |
除籍全部(個人)事項証明書 | 750円 |
除籍一部事項証明書 | 750円 |
改製原戸籍謄本・抄本 | 750円 |
附票全部(個人)事項証明書 | 300円 |
後見の登記及び破産手続等の通知を受けていない証明(身分証明書) | 300円 |
住民票の写し | 300円 |
印鑑登録証明書 | 300円 |
・公証人手数料
内容 | 金額 |
目的の価格が100万円以下 | 5,000円 |
目的の価格が100万円を超え、200万円以下 | 7,000円 |
目的の価格が200万円を超え、500万円以下 | 11,000円 |
目的の価格が500万円を超え、1,000万円以下 | 17,000円 |
目的の価格が1,000万円を超え、3,000万円以下 | 23,000円 |
目的の価格が3,000万円を超え、5,000万円以下 | 29,000円 |
目的の価格が5,000万円を超え、1億円以下 | 43,000円 |
目的の価格が1億円を超え、3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額 |
目的の価格が3億円を超え、10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額 |
目的の価格が10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
遺言加算(全体の財産が1億円以下の場合のみ) | 11,000円 |
遺言公正証書(正本・謄本)1枚当たり | 250円 |
※相続・遺贈を受ける人ごとにその財産の価格を算出して上記の表にあてはめ、それぞれの人ごとの手数料の合算が公証人手数料です。
例えば、相続財産4,000万円のうち、配偶者2,000万円、子ども2人がそれぞれ1,000万円を相続する場合は、下記のようになります。
23,000円(配偶者分)+34,000円(子ども2人分)+11,000円(遺言加算)=68,000円