奈良市・生駒市で就労ビザを申請するには?行政書士が流れと注意点を解説

はじめに

 外国人を雇用したい、あるいは自分で就労ビザを取得して日本で働きたい。
 そんなときに必要になるのが「就労ビザ(在留資格)」です。

 奈良市・生駒市周辺でも、外国人材を雇用する企業や、日本で就職を希望する留学生からの相談が増えています。
 しかし、就労ビザは「書類を出せば通る」手続きではありません。仕事内容・雇用契約・会社の信用度などを総合的に審査されるため、慎重な準備が必要です。

 この記事では、行政書士の立場から、就労ビザの基本、奈良・生駒地域での申請の流れ、注意点をわかりやすく解説します。


就労ビザとは?対象となる仕事と条件

 就労ビザとは、日本で働くための「在留資格」の総称です。
 代表的な種類には以下のようなものがあります。

  • 技術・人文知識・国際業務(通訳・営業・システムエンジニアなど)
  • 技能(料理人、工芸職人など)
  • 経営・管理(会社経営者や管理職)

 「単純労働」は原則として認められず、大学卒業や専門学校修了などの専門知識や技能が必要になります。
 職務内容が在留資格の種類に合っているかどうかが、許可・不許可を分ける重要なポイントです。


奈良市・生駒市での申請の流れ

  1. 雇用契約を結ぶ
    外国人本人と企業が正式に雇用契約を締結します。契約書には職務内容・報酬などを明確に記載する必要があります。
  2. 必要書類の準備
    • 在留資格認定証明書交付申請書雇用契約書の写し会社の登記事項証明書・決算書類外国人本人の卒業証明書・履歴書など
     書類は一つでも不備があると審査が長引いたり、不許可になることもあります。行政書士が事前にチェックしておくと安心です。
  3. 申請先について
     奈良市・生駒市を含む奈良県での在留資格申請は、大阪出入国在留管理局 奈良出張所が窓口になります。
    住所:奈良市東紀寺町3丁目4番1号 奈良第二法務総合庁舎内
    管轄地域:奈良県・和歌山県
    受付時間:平日 9:00〜12:00、13:00〜16:00 奈良県内在住者は原則この奈良出張所で手続き可能ですが、案件内容によっては大阪本局での審査となる場合もあります。
  4. 審査と結果通知
     通常、1〜2か月ほどで結果が通知されます。許可されると「在留資格認定証明書」が交付され、日本への入国・在留手続きが進められます。

不許可になりやすいケース

  • 仕事内容が在留資格の範囲外
    例:接客中心の業務で「技術・人文知識・国際業務」を申請している場合。
  • 会社の経営状況に問題がある
    決算が赤字続き、設立間もない会社などは慎重に審査されます。
  • 書類の内容に不整合がある
    契約書と申請書の内容が一致していないなど。

 このような場合でも、行政書士が事前に内容を精査すれば、修正・補足で許可につながる可能性があります。


行政書士に依頼するメリット

  • 入管の審査基準を踏まえた正確な書類作成
  • 不許可リスクの事前チェック
  • 外国人本人・企業双方のスムーズな調整と代行提出
  • 必要に応じた理由書・補足説明書の作成

 行政書士に依頼することで、初めての申請でも安心して手続きを進められます。


奈良・生駒地域での傾向

 近年、奈良県内でも外国人採用に積極的な企業が増えています。
 特にIT・設計・観光関連分野では、専門職ビザを活用して外国人を採用する動きが活発です。

 また、奈良先端科学技術大学院大学や近畿大学奈良キャンパスなどから日本企業に就職する留学生のビザ申請も増加傾向にあります。
 地域経済の国際化に伴い、今後も在留資格申請のニーズは高まると考えられます。


まとめ

 就労ビザの申請は、単なる書類提出ではなく、入管の審査基準を理解した上での「戦略的な準備」が重要です。
 奈良市・生駒市で外国人雇用や在留資格申請を検討している方は、行政書士だいとう事務所までご相談ください。

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