遺留分とは?兄弟姉妹にはないって本当?

 「遺言で全財産を長男に残す」と書いた場合でも、他の相続人が何も受け取れないとは限りません。
 なぜなら、法律で最低限の取り分「遺留分(いりゅうぶん)」が定められているからです。
 この記事では、遺留分の基本と、兄弟姉妹に権利がない理由を分かりやすく解説します。

遺留分とは?その目的と意味

 遺留分とは、法律上、一定の相続人に認められた「最低限の財産取得分」です。
 たとえ遺言で「全財産を特定の人に譲る」と書かれていても、他の相続人が生活に困らないようにするために設けられています。
 遺留分は「家族の生活保障」と「相続の公平性」を守る制度です。
 この遺留分を侵害するような遺言があった場合、侵害された人は「遺留分侵害額請求」を行い、金銭で補償を受けることができます。

遺留分があるのは誰?

遺留分を主張できるのは、以下の相続人に限られます。

  • 配偶者
  • 子(または代襲相続した孫)
  • 直系尊属(父母・祖父母など)

 つまり、兄弟姉妹には遺留分はありません。
 兄弟姉妹は、通常、被相続人と別世帯で暮らしており、扶養関係がないことが多いため、法律上の保護対象から外れています。

遺留分の割合はどのくらい?

 遺留分の割合は、法定相続分の半分が原則です。
 たとえば、配偶者と子が相続人の場合、それぞれの法定相続分は1/2ずつなので、遺留分はその半分の1/4ずつとなります。

 一方で、直系尊属(親など)のみが相続人の場合、遺留分は法定相続分の1/3になります。
 具体的な計算例を出すと、配偶者と子がいる家庭で総財産が2,000万円なら、子の遺留分は500万円、配偶者の遺留分も500万円です。

遺留分侵害額請求とは?

 遺言書で自分の遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」をすることで権利を取り戻せます。
 ただし、請求期限があり、「相続を知ったとき(遺留分を侵害されているとき)から1年以内」「相続開始時から10年以内」に行使しなければなりません。
 また、請求できるのは金銭による支払いのみで、不動産などの特定の財産を直接取り戻すことはできません。

まとめ

 遺留分は、家族の最低限の取り分を保障する仕組みです。
 兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言によって全く相続できない場合もあります。
 遺言を作成する際は、誰にどれだけの権利があるかを理解して、争いを避けるように設計することが大切です。

相続人法定相続分遺留分
配偶者のみ全額2分の1
子(孫)のみ全額2分の1
被相続人の父母のみ全額3分の1
被相続人の兄弟姉妹(甥姪)のみ全額遺留分なし
配偶者
子(孫)
2分の1
2分の1
4分の1
4分の1
配偶者
被相続人の父母
3分の2
3分の1
6分の2
6分の1
配偶者
被相続人の兄弟姉妹(甥姪)
4分の3
4分の1
2分の1
遺留分なし

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