誰かが亡くなった時、その方の財産は基本的に誰かに相続されます。それは資産だけではなく、負債(保証債務)も含まれます。
民法では、法定相続人(誰が相続するか)や相続割合(どの割合で相続するか)が定められていますが、必ずしも民法に従わなければならないことはありません。自分が亡くなったとき、現預金は長男、不動産は長女に、などを自分で決めることができます。自分の世話をしてくれた配偶者や子供には、ほかの相続人より多く財産を残してあげたい気持ちもあるでしょう。ほかにも、法定相続人ではないけれど、この資産は友人に遺贈したい、と考えることもあるでしょう。
ただ、自分の意志で死後の財産の相続分を決めるには、遺言書を作成する必要があります。また、遺言書はきちんとした内容でないと、無効になる可能性もあり、相続人間でトラブルに発展する恐れもあります。
不動産についても、自分が住んでいるうちは良いが、その後はどうしようか迷われるかもしれません。場合によっては「負動産」と言われるように、相続人にとって固定資産税の支払いなどで負債のように考える人もいらっしゃいます。そういったことも当方ではアドバイスも可能です。
少し話を聞きたい、だけでも構いません。奈良県北部、京都府南部、大阪府東部でしたら当方がお伺い致します。
有効な遺言書で自分の意志を反映した相続が叶うよう徹底的にサポート致しますので、気になる方は是非ご連絡ください!
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