遺言書を作成する意味

多くの人は「遺言書は自分には無縁だよ」と考えていることでしょう。しかし、家族のことや将来のことを考えると、「もしかしたら遺言書を作成しておいたほうが良いかも?」と思うかもしれません。

遺言書とは

 そもそも遺言書とは、遺言者の最後の意思表示です。誰に、どれくらいの資産を残してあげたい、という希望や要望などが記載されています。
 また、遺訓や感謝の言葉も記載することができ、相続人からすると、遺言者からの貴重でかけがえのない書類であるといえます。
 遺言書を書くためには、自分や家族(相続人)のことをよく考えなければなりません。

 遺言書には主に3種類ありますが、いずれも遺言者の残したかったメッセージが記載されています。よって、遺言書の隠蔽や偽造・改ざんなどは許されることではありませんし、これらのことを行うと罪に問われる可能性があります。

遺言書を書く目的

 遺言書を書く目的は人それぞれです。
 例えば、相続人の間で紛争が起きないようにするため、相続人以外の人に感謝の気持ちとして財産を譲りたいため、自分の死後に秘密を打ち明けたいことがあるため、などがあります。

 最終の目的は、「遺言書を書くこと」ではなく、「遺言内容を実現すること」です。

 しかし、遺言書に記載すればどのような希望・要望も叶うかと言えば、そうではありません。
 公序良俗に反する内容はダメですし、記載する内容によっては相続人にお願いする程度の強制力しかありません。

遺言書を書いておく意味

 遺言書を書いておく意味は、遺言者の希望・要望を実現させる可能性を少しでも上げるためです。
 遺言書が無ければ、遺言者が何を希望していたのかが分かりません。生前に口頭で相続人に説明していても、相続人がそれを覚えているかも分かりません。
 遺言書に希望する遺産分割方法を記載していれば、その通りの分割になる可能性が高くなります。「受け取った生命保険金で、お墓を建ててほしい」のような要望なら、叶う可能性もあります。

 相続人からしても、遺言者の気持ちのこもった遺言書があれば、遺言者の希望を尊重してくれるかもしれません。何よりも大切な遺品となりますので、隙間の空いた心を多少なりとも埋めることが出来るかもしれません。

 また、遺言書を書いておくと、無駄な相続争いを回避することが出来るかもしれません。相続人としても、「遺言者の希望通りに遺産分割しておこう」という気持ちになり、スムーズな遺産分割手続きに進むことがよくあります。

 これらのことから、遺言書を書いておく意味は十分にあると言えます。

まとめ

・遺言書を書くことではなく、遺言内容を実現させることが目的であることを認識しましょう。
・遺言書を書くことにより、スムーズで円満な相続手続きが出来る可能性があがります。

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