法定相続分と遺留分

 被相続人が亡くなると同時に相続が発生します。そこで、被相続人の財産を相続人が相続することになるのですが、民法で相続人と相続割合が定められています。また、遺留分というものも定められています。
 ここでは、法定相続分と遺留分について説明します。

法定相続分

 民法では、誰が相続人になるか(法定相続人)、そしてどのくらい相続分(相続割合)があるかが定められています。この相続割合は、あくまで目安ですので、絶対にこの通りに遺産分割しなければならない、ということではありません。
 遺言書がない場合は、法定相続分を基に、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。

 法定相続分は、相続人の組み合わせによって変わります。

相続人法定相続分
配偶者のみ全額
子(孫)のみ全額
被相続人の父母のみ全額
被相続人の兄弟姉妹(甥姪)のみ全額
配偶者
子(孫)
2分の1
2分の1
配偶者
被相続人の父母
3分の2
3分の1
配偶者
被相続人の兄弟姉妹(甥姪)
4分の3
4分の1

 子が複数人いるなど、同順位の人が複数人いる場合は、その人数で頭割りした分が相続分になります。

 例えば、相続財産が6,000万円で相続人が配偶者と子ども3人の場合は、下記のようになります。
 ・配偶者の相続分=6,000万円× 1/2(法定相続分) =3,000万円
 ・子の相続分(1人あたり)=6,000万円× 1/2(法定相続分) × 1/3(同順位者の人数) =1,000万円

 また、相続放棄をした相続人は、相続人ではなかったこととみなされます。
 例えば、相続財産が6,000万円で相続人が配偶者と子ども3人、配偶者が相続放棄をした場合は、下記のようになります。
 ・子の相続分(1人あたり)=6,000万円× 1/1(法定相続分) × 1/3(同順位者の人数) =2,000万円

遺留分

 遺留分とは、遺族の生活を保障するための最低限の相続財産の確保分であり、配偶者と第1順位者(子ども)、第2順位者(被相続人の父母)に認められています。
 なお、第3順位者(被相続人の兄弟姉妹)には遺留分は認められていません。

 例えば、相続人が配偶者のみのケースで、被相続人が遺言書で「全財産を友人のAさんに遺贈する」と記載していた場合、配偶者は今後の生活がままならなくなる可能性があります。そこで、配偶者はAさんに、相続財産の2分の1の金額で遺留分侵害額請求権を行使することになります。

 遺留分を侵害した遺言書も有効ですが、第3順位者以外には遺留分がありますので、遺留分侵害額請求を他の相続人や受贈者に行う可能性があります。よって、遺言書を作成するときには遺留分も気にする必要があります。

 遺留分の割合も、相続人の組み合わせによって変わります。

相続人遺留分
配偶者のみ2分の1
子(孫)のみ2分の1
被相続人の父母のみ3分の1
被相続人の兄弟姉妹(甥姪)のみ遺留分なし
配偶者
子(孫)
4分の1
4分の1
配偶者
被相続人の父母
6分の2
6分の1
配偶者
被相続人の兄弟姉妹(甥姪)
2分の1
遺留分なし

まとめ

相続人法定相続分遺留分
配偶者のみ全額2分の1
子(孫)のみ全額2分の1
被相続人の父母のみ全額3分の1
被相続人の兄弟姉妹(甥姪)のみ全額遺留分なし
配偶者
子(孫)
2分の1
2分の1
4分の1
4分の1
配偶者
被相続人の父母
3分の2
3分の1
6分の2
6分の1
配偶者
被相続人の兄弟姉妹(甥姪)
4分の3
4分の1
2分の1
遺留分なし

・民法で定められている法定相続割合は、あくまで目安ですので、絶対にこの割合で遺産分割しなければならないわけではありません。
・第3順位者(被相続人の兄弟姉妹)には遺留分は認められていません。
・遺留分を無視した遺言書も有効ですが、遺留分を持つ相続人は、遺留分減殺請求権を他の相続人や受贈者に行使することが出来ます。

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