祭祀財産はどうすればいい?
祭祀財産とは?
祭祀財産とは、位牌や仏壇仏具、神棚、墓地などの祖先祭祀のための財産のことです。何代にも渡り管理されてきた祭祀財産をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
祭祀財産は、預貯金や不動産、自動車、株式などの相続財産とはならず、別物であると考えます。
祭祀財産は誰が相続する?
預貯金などの分割できる相続財産は、相続人で分割することが一般的ですが、祭祀財産は相続人の1人がまとめて相続することが多いです。祭祀財産を所有している人が祭祀主宰者になります。
祭祀主宰者が誰になるかについては、次の①から③の流れで決められます。
①被相続人が祭祀主宰者を指定する
②慣習により祭祀主宰者を指定する
③家庭裁判所が祭祀主宰者を指定する
①被相続人が祭祀主宰者を指定する
被相続人がある相続人を祭祀主宰者を指定すると、その相続人が祭祀主宰者になります。生前に指定してもいいですし、遺言や手紙などで指定しても構いません。
可能ならば、書面で祭祀主宰者を指定しておくと、後々のトラブルが回避することが出来るでしょう。
②慣習により祭祀主宰者を指定する
被相続人が誰も祭祀主宰者を指定しなかった場合、慣習により祭祀主宰者が指定されます。
例えば、代々直系の長男が祭祀財産を引き継いできた、という慣習があれば、それに倣うことになります。
慣習は明文化されていませんので難しいように思われますが、通常は相続人の話し合いで祭祀主宰者が決められます。
③家庭裁判所が祭祀主宰者を指定する
被相続人が祭祀主宰者を指定しておらず、相続人の話し合いでも祭祀主宰者が決まらない場合は、家庭裁判所が祭祀主宰者を指定します。
相続放棄をしたとき、祭祀財産はどうなる?
祭祀主宰者になる予定の相続人も、相続放棄は可能です。
また、相続放棄をしても、祭祀財産は承継します。これは前述のように、相続財産と祭祀財産は別物であると考えるためです。
まとめ
・預貯金や不動産などの資産のほか、祭祀財産についても承継する人を考えなければなりません。
・祭祀主宰者は遺言書などの書面に残しておくと、後々のトラブル回避に繋がります。