生命保険金と相続
生命保険金について
そもそも生命保険金とは、被保険者が亡くなったときに備えて保険料を支払っておき、被保険者が亡くなったときに保険会社から入ってくるお金です。被保険者が亡くなったあと、遺された家族などの生活を金銭面で負担軽減させることが出来ます。
生命保険金は、受取人の固有の財産とみなされるため、他の相続人から「自分だけ保険金を受け取ることが出来てズルい!」と言われても、生命保険金を分割して他の相続人に支払う必要はありません。
しかし、生命保険金は「みなし相続財産」とされていますので、相続税の課税対象です。
保険料負担者・保険金受取人と税金の種類
少しややこしいのですが「被保険者」「保険料負担者」「保険金受取人」の組み合わせにより、保険金受取人にかかる税金の種類が変わります。
パターン | 被保険者 | 保険料負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|---|
① | Aさん | Bさん | Bさん | 所得税 |
② | Aさん | Aさん | Bさん | 相続税 |
③ | Aさん | Bさん | Cさん | 贈与税 |
【パターン①】
被保険者はAさんで、保険料負担者と保険金受取人がBさんのパターンです。この場合、Aさんが亡くなると、Bさんに保険金が下り、Bさんに所得税がかかります。
Bさんが保険料を支払い、最終的に保険金という形でお金を得ています。得た保険金の金額から、支払った保険料の金額を差し引いた金額に対して税金がかかります(受け取り方法により一時所得か雑所得になります)。
【パターン②】
被保険者と保険料負担者はAさん、保険金受取人がBさんのパターンです。この場合、Aさんが亡くなると、Bさんに保険金が下り、Bさんに相続税がかかります。
Aさんが保険料を負担していますので、Bさんは保険金を受け取るだけになります。Bさんからすると、お金(保険料)を支払うことなく、Aさんが亡くなったことでお金(保険金)が入ってくるので、実質的に相続をしたようになります。
なお、BさんがAさんの相続人ではない場合でも、遺贈を受けたと考え、相続税がかかります。
【パターン③】
被保険者はAさん、保険料負担者がBさん、保険金受取人がCさんのパターンです。この場合、Aさんが亡くなると、Cさんに保険金が下り、Cさんに贈与税がかかります。
Bさんはお金(保険料)を支払うだけで、お金(保険金)は得ることが出来ない一方、Cさんはお金(保険料)を払うことなく、Aさんが亡くなったときにお金(保険金)を得ることが出来ます。このとき、Cさんには贈与税がかかります。
相続税の計算については、「相続税について」をご参照ください。
生命保険金の非課税枠
生命保険金には、相続税の非課税枠があります。
非課税枠は、500万円×法定相続人の人数です。この法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、相続放棄をした人もカウントされます(相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることが出来ます)。
例えば、法定相続人が3人いれば、500万円×3人=1,500万円まで生命保険金の相続税がかからなくなります。
この非課税枠を上手に利用することにより、相続対策に繋がる可能性があります。
例えば、父・母・子の家族があるとします。父が生命保険の被保険者になっていないケースと、なっているケースで比べてみます。
【生命保険の被保険者になっていないケース】
相続財産5,000万円に対して相続税がかかります。
【生命保険の被保険者になっているケース】
相続財産3,000万円 + 生命保険金2,000万円の場合、生命保険金の非課税枠が500万円×2人=1,000万円となりますので、
相続財産3,000万円 + 生命保険金2,000万円 - 生命保険金の非課税枠1,000万円 = 4,000万円に対して相続税がかかります。
※かなりざっくりした計算にしています。
まとめ
・生命保険金の受取人により、かかる税金の種類が変わります。
・生命保険契約を締結することにより、相続税対策に繋がります。