遺言書を作成するメリット
多くの人は「遺言書は自分には無縁だよ」と考えていることでしょう。しかし、家族のことや将来のことを考えると、「もしかしたら遺言書を作成しておいたほうが良いかも?」と思うかもしれません。
遺言書とは
そもそも遺言書とは、遺言者の最後の意思表示です。誰に、どれくらいの資産を残してあげたい、という希望や要望などが記載されています。
また、遺訓や感謝の言葉も記載することができ、相続人からすると、遺言者からの貴重でかけがえのない書類であるといえます。
遺言書を書くためには、自分や家族(相続人)のことをよく考えなければなりません。
遺言書には主に3種類あります(詳しくは「遺言書の種類」をご参照ください)。
いずれも遺言者の残したかったメッセージが記載されています。よって、遺言書の隠蔽や偽造・改ざんなどは許されることではありませんし、これらのことを行うと罪に問われる可能性があります。
遺言書を書く目的
遺言書を書く目的は人それぞれです。
例えば、相続人の間で紛争が起きないようにするため、相続人以外の人に感謝の気持ちとして財産を譲りたいため、自分の死後に秘密を打ち明けたいことがあるため、などがあります。
最終の目的は、「遺言書を書くこと」ではなく、「遺言内容を実現すること」です。
しかし、遺言書に記載すればどのような希望・要望も叶うかと言えば、そうではありません。
公序良俗に反する内容はダメですし、記載する内容によっては相続人にお願いする程度の強制力しかありません。
遺言書を作成するメリット
遺言書を作成するメリットは多くありますが、ここでは代表的なものを紹介します。
遺言者の好きなように財産を分配することが出来る
遺言書が無ければ、法定相続人が遺産分割協議を行い、協議内容に基づき相続財産を分配します。
「お世話になった相続人に、多く財産を残してあげよう」「親不孝者の相続人には、他の相続人よりも少ない財産にしよう」と考えることもあるかもしれません。
遺言書を作成することにより、これらの希望を叶えることが出来ます。
相続争いを回避できる可能性がある
相続争いは思ったよりも発生する可能性があります。お金持ちだけの問題ではなく、一般家庭でも相続争いはあり得ます。
遺言書で、誰に、何を、どれくらい相続させるかを指定しておくことにより、無駄な相続争いを回避出来るかもしれません。
自分のためだけではなく、家族(相続人)のためにも遺言書を作成することを忘れてはなりません。
付言や遺訓を残すことが出来る
遺言書には、付言や遺訓を残すことが出来ます(詳しくは「遺言書の付言」をご参照ください)。
生前に家族などに伝えられなかった感謝の言葉や思い、メッセージを残すことで、相続人の気持ちを落ち着かせることも出来るかもしれません。
また、遺言とまでは言えない簡単なお願いも記載することで、叶うかもしれません。付言には法的効力はありませんが、例えば「自分の死後に、遺産の一部のお金を使ってお墓を建ててほしい」「〇〇に納骨してほしい」などの希望でしたら、相続人がその通りにしてくれるかもしれません。
法定相続人以外に財産を贈与することが出来る
遺言書を作成することにより、法定相続人以外の個人・法人にも財産を贈与することが出来ます。
法定相続人以外に、生前でお世話になった人に恩返しがしたいと考える人もいるでしょう。そういったときも、遺言書を作成することにより解決することが出来ます。
この場合は、遺言書に「相続させる」ではなく「遺贈する」という書き方になります。
祭祀主宰者を指定することが出来る
仏壇や仏具などの祭祀財産を管理している人もいます。
遺言書を作成することにより、祭祀主宰者を指定し、祭祀財産の管理をさせることも出来ます。祭祀主宰者には、祭祀財産の処分などをする権利がありますが、先祖代々続けてきたしきたりを次世代に残したいと考える場合は、次期の祭祀主宰者に説明のうえ、遺言書で指定すると良いでしょう。
まとめ
・遺言書を作成することではなく、遺言内容を実現させることが目的であることを認識しましょう。
・遺言書を作成することにより、スムーズで円満な相続手続きが出来る可能性があがります。
・遺言書を作成することにより、様々なメリットがあります。
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