預貯金の仮払い制度

 被相続人が亡くなった旨を銀行に伝えると、被相続人がその銀行に有していた口座は出金停止の設定がなされます。しかし、葬儀費用や被相続人の生前の治療費などの支払のために、どうしても被相続人の銀行口座から出金しなければならないこともあるでしょう。その場合に利用できるのが、預貯金の仮払い制度です。

 預貯金の仮払い制度の利用すれば、相続人は単独で被相続人の口座から出金することが出来ますが、全額を出金することは出来ません。
 出金することが出来る金額の上限は、「相続開始時の預貯金残高×3分の1×法定相続分」か「150万円」のどちらか少ないほうの金額です。
 よって、被相続人の相続開始時の口座残高が600万円で、配偶者が預貯金の仮払い制度を利用すると、「600万円×3分の1×2分の1(法定相続分)」で100万円を出金できることになります。

 ただし、被相続人の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本・印鑑証明書などの資料を銀行に提出する必要があります。銀行によって対応も変わってきますので、事前に銀行に電話などで問い合わせたほうが良いでしょう。

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