相続人がいない(相続人不存在)場合は?

 被相続人が亡くなったときに相続が発生します。しかし、相続人がいない(相続人不存在)場合はどうなるのでしょうか?

 そもそも、相続人不存在ということは、法定相続人である配偶者や子ども、被相続人の父母や兄弟姉妹(いずれの代襲相続者も含む)がいないことのほか、法定相続人全員が相続放棄をしたり、相続欠格に該当したり相続廃除されて相続権を失っているケースが挙げられます。

 相続人がいない場合でも、遺言書を作成し、ある特定の法人・個人に遺贈することは可能です。ですので、相続人不存在の被相続人が亡くなった場合でも、遺言書を探すことになります。
 有効な遺言書があれば、遺言内容の通りに遺贈すれば、相続財産は受贈者のものになります。
 また、特別縁故者を探すことになります。被相続人と生計を共にしていたなどの、相当の関係性があると家庭裁判所が判断すれば、その人が特別縁故者となります。
 特別縁故者は、被相続人の財産の一部を受け取ることが出来る可能性があります。被相続人に本当に相続人がいないか、借金などの負債がないかを調査します。そして、相続人不存在であること、相続財産が残っていることを確認後に、特別縁故者は財産分与の申し立てをすることが出来ます。特別縁故者は絶対に財産を貰えると決まったわけではないので注意しましょう。

 最後に、相続人不存在で、遺言書もなく、特別縁故者もいない場合は、被相続人の財産は国庫に帰属することになります。
 ですので、相続人がいない人は、生前にできる限り財産を使ってしまうか、遺言書を作成して特定の法人・個人に遺贈する方法を検討してみても良いかもしれません。

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