相続人が不存在の場合は?

相続人が不存在になるケース

 相続人が不存在になるケースは以下の通りです。
 ①そもそも法定相続人がいない・代襲相続人も含めて既に亡くなっている
 ②法定相続人の全員が相続放棄をしている
 ③法定相続人の全員が相続欠格に該当している・相続廃除とされている

 まず、代襲相続人を含んだ法定相続人がいなければ、相続人がいないことになります。
 また、相続放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます。よって、相続人全員が相続放棄をすると、全員が相続人ではないとみなされ、相続人が不存在になります。
 最後に、相続欠格に該当していたり、相続廃除とされた者も相続人とはなりません。ただし、相続欠格者・相続廃除者に子(代襲相続人)がいれば、その子は相続人になります。

相続人不存在の場合はどうなる?

 相続人不存在の場合、被相続人の財産はどうなるのでしょうか?

 有効な遺言書があり、相続財産を誰かに遺贈する旨の記載があれば、遺言書の通りに遺贈することになります。
 次に、被相続人と共に生活をしていたなどの特別縁故者がいれば、被相続人の相続財産を取得できる可能性があります。被相続人に本当に相続人がいないか、借金や未払金などの負債がないかなどを調査し、家庭裁判所が被相続人と特別縁故者との相当の関係性を認めると、特別縁故者が相続財産を取得することが出来ます。特別縁故者だからといって必ず財産を取得できるとは限らないことに注意が必要です。
 最後に、遺言書がなく、特別縁故者もいなければ、被相続人の財産は国庫に帰属することになります。

相続人不存在の場合の対策方法

 もし自分が亡くなったとき、誰が相続人になるかを考えてみてください。
 相続人が不存在になるのでしたら、遺言書の作成をオススメしています。
 
 もし遺言書を遺していなければ、財産は国庫に帰属することになります。
 特別縁故者がいる場合でも遺言書を書いておきましょう。特別縁故者からしても、家庭裁判所に財産分与の申述をすることは手間も時間もお金もかかってしまいますので、大変な苦労をすることになるでしょう。
 特別縁故者がいない場合でも、お世話になった法人や個人に遺言書で遺贈することが出来ます。国庫に帰属させるか、お世話になった人に恩返しをするか、どちらがいいでしょうか。
 なお、両方の場合とも、遺言執行者を指定し、自分が亡くなったときにスムーズに遺言執行が出来るように準備しておくと良いです。

まとめ

・相続人が不存在の場合は、財産が国庫に帰属されることがあります。
・遺言書を作成することにより、特別縁故者やお世話になった法人・個人に財産を遺贈することができます。

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