再転相続と数次相続
被相続人が亡くなってから、不幸にも立て続けに相続人が亡くなることがあります。
その場合は、亡くなった相続人の相続手続きの段階により、再転相続か数次相続かが分かれます。
亡くなった相続人が、単純承認・限定承認・相続放棄を選んでいない段階(熟慮期間内)で亡くなった場合は、再転相続になります。
また、亡くなった相続人が、他の相続人と遺産分割協議している段階で亡くなった場合は、数次相続となります。
再転相続

上記の表のように、Aさんが亡くなったとします。ここで、Bさん・Cさん・Dさんで相続が始まります(一次相続)。
次に、Bさんが単純承認・限定承認・相続放棄を選んでいない段階(熟慮期間内)で亡くなった場合は、Bさんの相続人であるEさんが、Bさんの代わりに単純承認・限定承認・相続放棄を選ぶことになります。
このように、亡くなった相続人(上記ではBさん)の熟慮期間内に次の相続が発生することを、再転相続といいます。
まず、一次相続として、EさんがBさんの代わりに単純承認・限定承認・相続放棄を選びます。ここでは、Aさんの遺産の分配です。
次に、二次相続として、EさんがBさんの相続について、単純承認・限定承認・相続放棄を選びます。ここでは、Bさんの遺産の分配です。
ただし、一次相続で単純承認か限定承認をして、二次相続で相続放棄をすることは認められません。
数次相続

上記の表のように、Aさんが亡くなったとします。ここで、Bさん・Cさん・Dさんで相続が始まります(一次相続)。
Bさん・Cさん・Dさんで遺産分割協議をしていたところ、Bさんが亡くなってしまいました。そうすると、Bさんの相続人であるEさんが、Bさんの代わりに遺産分割協議に参加することになり、Aさんの遺産を受け取ることも可能になります。
このように、亡くなった相続人(上記ではBさん)の遺産分割協議中に次の相続が発生することを、数次相続といいます。
上記の図は分かりやすい家族構成ですが、BさんにはEさん以外にも子がいれば、その子も含めて遺産分割協議に参加することになりますので、協議相手が多くなり、話がまとまらなくなる可能性もあります。
まとめ
・再転相続や数次相続が発生すると、相続人の関係が少しややこしいことになります。
・あらかじめ遺言書を作成していれば、再転相続や数次相続の対策になり得ます。
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