遺言執行者とは

 遺言書を作成するときに、遺言執行者を指定することが出来ます。遺言執行者という言葉はあまり耳にしたことはないかもしれませんが、民法の大改正で、その内容が以前より明確になり、今後はもっと身近な存在になることが予想されます。

遺言執行者とは

 遺言執行者とは、名前の通り遺言の内容通りに執行する人です。
 遺言書で遺言執行者を指定することも出来ますし、相続時に遺言執行者が亡くなっていたり、遺言書で指定されていなければ、家庭裁判所に選任申し立てをすることも出来ます。

 遺言執行者については民法で規定されており、遺言執行者は遺言内容を実現するため、相続財産の管理を含めて一切の権限を有しています。
 つまり、被相続人の預貯金を払戻して相続人の口座に振込したり、被相続人名義の不動産の所有権を相続人に変更したりすることが出来ます。

 遺言執行者がいる場合は、相続人は遺言執行者の遺言執行を邪魔することが出来ません。全て遺言執行者に任せることになります。
 また、遺言執行者は、自己の責任で第三者に遺言執行させることも出来ます。よって、相続人を遺言執行者に指定し、その相続人が行政書士などの専門家に遺言執行を依頼することも可能です。
 ちなみに、遺言執行者は複数人いても構いませんが、遺言執行時に未成年者である者と破産者である者は、遺言執行者になれません。
 
 遺言書で遺言執行者に指定するときは、事前に同意を得る必要はありません。なお、遺言執行者は、その就任を拒否することも出来ます。
 相続人が高齢だったり、多忙な人であれば、遺言書で遺言執行者を指定しておくと、相続人は相続手続きをしなくて済むため、負担が少なくなります。

遺言執行者の権利

 遺言執行者には、費用償還請求権と報酬請求権があります。

 遺言執行者は、遺言内容の実現のために動きますが、費用がかかる作業もあります。このかかった費用を相続人に請求することが出来ます。
 また、遺言内容を実現させたことによる報酬を請求することも出来ます。この報酬額は、遺言書に記載していればその金額を、記載していなければ家庭裁判所に申し立てることにより、報酬付与の審判がなされます。

 相続人と遺言執行者のトラブルを避けるために、遺言書で遺言執行者を指定し、報酬額も定めて記載しておくと良いでしょう。

遺言執行者の義務

 遺言執行者には義務もあります。
 まず、遺言執行者に就任したときに、相続人にその旨と遺言内容を通知しなければなりません。
 次に、被相続人の財産目録を作成し、相続人に財産目録を交付しなければなりません。
 そして、遺言書の内容の通りに遺言執行を行うことになります。遺言内容に基づき、その財産を相続人に引き渡し、報告する義務があります。

 当然ながら、遺言内容と異なる手続きをすることは出来ませんが、専門家などの身元のしっかりした人や、信頼のおける相続人を遺言執行者として指定するほうがいいでしょう。

まとめ

・遺言執行者には権利も義務もあります。
・遺言執行者を指定しておくと、相続人の相続手続きが少なくなり、負担が減少します。
・遺言執行者は、身元のしっかりした人や信頼のおける人を指定するほうがいいです。

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