遺言書の付言って?
遺言書には付言を記載することが出来ます。
付言とは、遺言者の思いや相続人へのメッセージ、遺言の意図などがあります。
付言の例として、以下のようなものがあります。
「私は良き妻と子どもに恵まれて、幸せでした。」
「お母さんは高齢なので、〇〇(子どもの名前)はお母さんを支えてあげてください。」
「家族みんながいつまでも仲良く笑って過ごしてくれることを願っています。」
「〇〇(子どもの配偶者の名前)は相続人ではないが、献身的に介護してくれたので、〇〇に預金を遺贈することに決めました。」
付言には決まった書き方がありませんので、言いたいことや思っていることを自由に記載しても構いません。しかし、相続人の感情を逆なですることは記載しないほうが良いでしょう。
例えば、このようなことを記載すると、本人や他の相続人からしても気分は良くないでしょう。
「長男Aはどうしようもない人間だから、家族とは思っていない。」
「長女Bの自分への仕打ちは許していない。」
また、遺言内容と反することも記載しないほうが良いです。
例えば、遺言書には「次男Bに預金を全額を相続させる」と記載しているところ、「長男Aに相続する預金で、私のお墓を建ててほしい。」と記載すると、預金を相続するのは長男Aか次男Bか、疑問が残ります。このような内容が矛盾する遺言書や付言を書くと、紛争につながる可能性があります(「紛争につながる遺言とは?」をご参照ください)。
付言事項は必ず書かなければならないものではありません。よって、付言事項が無くても遺言書の有効性は変わりません。
しかし、付言を記載することにより、相続人の間の紛争を防止したり、円満な相続が行われる可能性が上がります。
また、付言内容が多くなる場合は、遺言書に記載せず、手紙に残しておくことを検討しても良いでしょう。
付言は、遺言と共に自分の最後のメッセージになりますので、相続人や財産などをよく考えて記載しましょう。
感謝の言葉など、普段は言えないことも記載することが出来ますので、是非付言をすることをご検討ください。
付言に限らず、元気なうちにビデオメッセージを残しておくことも良いでしょう。写真では声や話し方が残りませんので、ビデオ(動画)で感謝の言葉などを残しておくと、相続人からしても、より思い出が鮮明になると思います。
当職では、必要がありましたら撮影した動画をCD-ROMにてお渡しすることも可能ですので、ご検討ください。