遺言書の付言とは
遺言書の付言とは
遺言書の種類に関係なく、遺言書には、付言というものを書くことが出来ます。
付言とは、遺言者の思いや相続人へのメッセージ、遺言の意図などがあります。付言の書き方に決まりはなく、法的に有効になるものではありません。
遺言と同じく、遺言者の相続人に対する最後のメッセージになりますので、よく考える必要があります。
付言の例
例えば、以下のような付言の例があります。
「私は良き妻と子どもに恵まれて、幸せでした。」
「お母さんは高齢なので、〇〇(子どもの名前)はお母さんを支えてあげてください。」
「家族みんながいつまでも仲良く笑って過ごしてくれることを願っています。」
「〇〇(子どもの配偶者の名前)は相続人ではないが、献身的に介護してくれたので、〇〇に預金を遺贈することに決めました。」
「私の財産で、小さなお墓でも建ててくれるとありがたいです。」
「人を傷つける嘘はついてはいけません。私はそれでずっと後悔していたので、皆には気を付けて貰いたいです。」
付言を記載するメリット
付言を書くことによる一番のメリットは、円滑な相続手続きに繋がる可能性が上がることです。付言があることにより、相続人が遺言者の意を酌んで、遺言内容の通りにするかもしれません。
また、普段口に出すことのできなかった感謝の言葉などを、自分の死後に相続人に伝えられることも出来ます。
何より、遺言指示だけの遺言書より、付言がある遺言書のほうが相続人にとって思い入れのある品になることでしょう。
以上のように様々なメリットがありますので、遺言書を作成する時には是非付言も書いてみてください。
付言を記載するときの注意点
付言を書くメリットはありますが、注意点もあります。
まず、相続人への文句や恨み言などのマイナスのことは書かないようにしましょう。対象者だけでなく、他の相続人からしても気分の良いものではありません。また、遺言書は相続人だけが見るものではなく、相続手続きのために銀行員や法務局の職員なども見ることになります。
どうしても文句や恨み言を残したいのでしたら、遺言書ではなく別の手紙や動画などで残しておくほうが良いでしょう。
次に、遺言内容に抵触する付言は書かないようにしましょう。
例えば、遺言内容には『Aに預貯金全てを相続させる』と記載している一方、付言では『Bには相続する預貯金の一部でお墓を建ててほしい』と書くと、相続人は戸惑うかもしれません。
相続人の感情を逆なでするような付言を書くと、相続人の間で紛争になることもありえます。付言を書くときは、相続人の心情も考えましょう。
まとめ
・付言を書くことによって、円滑な相続手続きが出来るかもしれません。
・文句や恨み言などのマイナスのことは書かないようにしましょう。
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