会社の商号を決めるときのルール
会社を設立するときに、商号を悩む方は多くいらっしゃいます。しかし、どのような商号をつけてもいいわけではありません。
ここでは、商号のルールについて説明します。
会社の商号のルール
会社の商号とは、個人でいう名前のようなものです。しかし、どのような商号をつけても良い、というわけではありません。
まず、基本的には以下のような商号はつけることが出来ません。
・すでに同一の商号が同一の住所に登記されている場合は、その商号をつけることが出来ません。
・他社と誤認させるおそれがある商号や名称はつけることが出来ません。
・有名な商号やブランド名と類似する商号はつけることが出来ません。
これらが出来てしまうと、取引先やお客様が勘違いしてしまったり、もともとあった会社に大損害を引き起こす恐れがあるからです。
次に、「株式会社」「合同会社」などの会社の種類を商号の前後中いずれかに、途切れずに入れなければなりません。
例えば、〇〇株式会社、株式会社〇〇、〇〇株式会社〇〇のようにしなければなりません。
株式〇〇会社のように会社の種類を途切れさせてはいけません。
また、事実と異なる種類の商号を入れてはいけません。
実際は株式会社であるものの、〇〇合同会社のようにしてはいけません。
以上のように、商号を決めるときには禁止されていることがいくつもあります。
商号に使える文字・記号
商号に、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、ローマ字の大文字・小文字を使用することが出来ます。
また、下記の記号も使うことが出来ます。
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「.」(ピリオド)
「&」(アンパサンド)
「-」(ハイフン)
「・」(中点)
ただし、商号の先頭や末尾に記号を付けることは出来ません(末尾の「.」(ピリオド)を除く)。
上記の記号を使用することは出来ますが、無理に記号を入れずに、第三者に分かりやすい商号にすることをオススメしています。
どんな商号があるのかを探してみる方法
どんな商号の会社があるのかを調べる方法として、法人番号検索サイトがあります。本来は、その会社の法人番号を検索するためのものですが、商号の一部や住所で絞り込むことが出来ますので、参考になると思います。
法人番号検索サイト https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
法人番号検索サイトで検索することで、同一の住所で同一の商号がついた法人を設立することを意識的に避けることが出来ます。
まとめ
・商号はどのようなものをつけても良いわけではなく、決められたルールがあります。
・第三者を騙すような商号をつけてはいけません。
・他の人から見て分かりやすく覚えやすい商号が良いでしょう。
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