遺産分割協議がまとまらなかったら?

 被相続人が遺言書を作成していなかった場合、相続人は遺産分割協議を行うことになります。行政書士は、まとまった内容を基に遺産分割協議書を作成することが出来ます。
 では、遺産分割協議がまとまらなかった場合はどうなるのでしょうか?

 遺産分割協議がまとまらない場合は、行政書士ではどうすることも出来ません。そこで、弁護士が相続人の間を取り持つことになります。ただ、弁護士に仲裁を依頼すれば、当然ながら費用がかかりますし、それでも協議がまとまらない可能性があります。

 弁護士に依頼しても遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所にて遺産分割調停や審判手続きに進むことになります。大まかな流れは下記のとおりです。
 ①家庭裁判所に対し、遺産分割調停の申し立てを行います。
 ②調停期日が定められます。概ね毎月1度、1年以内での合意を目指すことになります。
 ③遺産分割案が提示され、相続人が合意すれば調停成立となります。
  遺産分割案がまとまらない場合は、調停不成立となり、審判手続きに移行します。
 ④審判によって遺産分割の内容が出されます。
 ⑤審判による結論に不服がある場合は、即時抗告の申し立てにより高等裁判所の判断を仰ぐことが出来ます。
 ⑥(即時抗告があれば)高等裁判所の審判により遺産分割がなされます。

 このように、遺産分割協議が相続人の間での話し合いでまとまらなければ、かなりの時間とお金がかかってしまいます。また、将来的に親族間で遺恨が残る可能性が高いでしょう。出来る限り相続人全員の合意による遺産分割協議が望ましいです。

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