自筆証書遺言書保管制度について

 今までは自筆証書遺言書を作成した場合、遺言者(または遺言執行者や親族など)が遺言書を保管しなければなりませんでした。主に自宅で遺言書を保管している遺言者が多かったのですが、自宅で保管すると紛失や、遺言者以外の人が破棄や改ざんを行うなどのリスクがありました。
 そうしたなか、令和2年7月に自筆証書遺言書保管制度が始まりました。自筆証書遺言書保管制度とは、法務局が自筆証書遺言を保管するという制度です。この制度のメリット・デメリットは以下のとおりです。

自筆証書遺言書保管制度を利用するメリット
 ・自宅で保管する必要がなくなります。
 ・遺言者以外が破棄や改ざんを行うことが出来なくなります。
 ・検認が不要となります。
 ・遺言者の死亡時に、相続人に対して遺言書がある旨の通知がなされます(保管申請書とともに申請が必要です)。

自筆証書遺言書保管制度を利用するデメリット
 ・遺言書の保管申請は遺言者本人しか出来ません。
 ・適切に遺言書を作成する必要があります(自筆証書遺言書の要件のほか、遺言書の上下左右にある程度の空白が必要です)。
  ・保管手数料(3,900円)がかかります。


〇自筆証書遺言書保管申請の流れについて
 ①遺言書を作成します。
 ②保管申請をする遺言書保管所を決めます。
 (遺言者の住所地か本籍地を管轄する遺言書保管所・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所)
 ③保管申請書を作成します。
 ④保管申請の予約をします。(遺言者本人が予約しなければなりません。)
 ⑤遺言保管所に行き、保管申請をします。(遺言者本人が行かなければなりません。)
  必要なものは以下のとおりです。
  ・自筆証書遺言書
  ・保管申請書
  ・住民票の写し
  ・顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  ・保管手数料3,900円分の印紙
 ⑥保管証を受け取ります。

 遺言書保管所に保管しているときに、下記の変更があった場合は、変更の届出をする必要があります。
 ・遺言者の氏名や住所
 ・受遺者の氏名や住所
 ・遺言執行者の氏名や住所
 ・通知対象者の氏名や住所

 上でもご説明のとおり、自筆証書遺言書を紛失したり改ざんされたりなどのリスクを考えている方は、この自筆証書遺言書保管制度を利用してみることをご検討ください。
 公正証書遺言を作成することで紛失や改ざんのリスクを抑えることが出来ますが、やはり費用面を考えると、自筆証書遺言を作成し、この制度を利用するほうが良いという方も大勢いらっしゃいます。ただ、しっかりとした遺言書を残しておきたい、という方は、公正証書遺言を作成しても良いかもしれません。
 
 
法務省の自筆証書遺言書保管制度のページはコチラです。

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