相続の流れについて

 基本的な相続の流れは、おおきく分けて6つのステップがあります。時間も手間もかかりますし、平日しか行うことが出来ないものもあります。
 ①相続人の調査
 ②相続財産の調査
 ③遺言書の捜索
 ④遺産分割協議
 ⑤遺産分割協議書の作成
 ⑥相続財産の名義変更

①相続人の調査
 被相続人が亡くなったとき、相続人は誰になるかを調査しなくてはなりません。「分かってるよ、うちは子ども2人だけだよ」と早とちりしてはいけません。もしかすると、被相続人の前配偶者との間に子どもがいるかもしれません。
 相続人を調査する方法として、まずはある相続人が、被相続人の戸籍を取得することから始まります。このとき、被相続人の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍を準備する必要があります。
 被相続人の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍をよく確認し、前婚がないかを調査します。また、配偶者が亡くなっているか、他に亡くなった兄弟姉妹がいて、その兄弟姉妹に子どもがいないかも調査しなければなりません。
 被相続人の戸籍を穴が開くほど見続けて、やっと相続人が確定するのです。

②相続財産の調査
 生前、被相続人がどこの銀行に口座を持っているか、どんな不動産を所有しているか、どんな財産を有しているかを全て把握している相続人は滅多におりません。
 メインの銀行口座や自宅ならすぐに分かるかもしれませんが、昔に開設した普通預金口座や、先代から相続した不動産があれば、なかなか見つけることは容易ではありません。
 全ての相続財産を完璧に見つけることは難しいかもしれませんが、出来るだけ調査を行います。具体的な調査方法として、郵便物、固定資産税・都市計画税の納税通知書、普通預金口座の入出金履歴、被相続人のメールの送受信歴などを確認することが挙げられます。
 特に、普通預金口座の入出金履歴のなかで「返済」などの言葉があれば、借入をしていた可能性があります。
 相続財産の調査が終われば、相続財産一覧を作成しましょう。この相続財産一覧を基に、遺産分割することになります。

③遺言書の捜索
 ①②と合わせて、被相続人の遺言書も探しましょう。仏壇やタンス、不動産の権利証と一緒に保管しているほか、銀行の貸金庫に保管していることもあります。
 また、封に入った遺言書が見つかった場合は、必ず家庭裁判所にて検認手続きを受けてください。絶対に開けてはいけません。
 遺言書の内容から、②で調査した相続財産と合っているかを確認します。遺言書に記載してないのに、その財産を所有している場合は、相続人の間で誰が相続するかを決めます。逆に、遺言書に記載してあるのに、その財産を所有していない場合は、その財産の行方を捜します。消費や売却されていれば、遺言が撤回されたと考えます。
 基本的に、相続人の間で、遺言書通りに遺産相続することとなりますが、遺言書がない場合や相続人全員の同意があれば遺産分割協議にて遺産分割を行うことも出来ます。

④遺産分割協議
 ②で作成した相続財産一覧を基に、遺産分割協議を行います。ここで紛争になると弁護士や家庭裁判所のお世話になることにより、結果的に相続財産が減ってしまいます。
 相続財産のうち、ほとんどが現預金でしたら、すんなりと協議がまとまる可能性が高いのですが、不動産など換価しづらいもの、管理しづらいものがあれば、協議が進みにくいことがあります。その不動産を売却するかどうか、誰か1人が相続するか、もしくは相続人全員で相続するか、相続人全員で相続する場合、持ち分はどうするか、など話し合わなければならないことが多くあります。
 ちなみに、遺産分割協議の場には部外者はいないほうが良いでしょう。部外者が口を出すと、厄介なことに巻き込まれる可能性が高くなります。

⑤遺産分割協議書の作成
 遺産分割協議がやっと纏まったところで、遺産分割協議書を作成します。後々になって、相続した・してないなどの言い合いを防ぐ為にも、作成する必要があります。
 また、相続人全員の署名・押印(実印)が必要で、相続人全員の印鑑証明書も準備しておきましょう。遺産分割協議がまとまらなかった場合は、コチラをご参照ください。

⑥相続財産の名義変更
 遺言書や遺産分割協議書に基づき、相続財産の名義変更を行います。ただ、普通預金口座や定期預金の場合は基本的には名義変更ではなく払戻しとなるでしょう。
 不動産の場合は、所有者の変更登記が必要ですし、自動車の場合でも名義変更しなければなりません。

 被相続人が亡くなって悲しみの中、これだけのことをしなければなりません。
 しかも、①の戸籍収集、⑥の名義変更は基本的には受付窓口が開いていませんので休日には出来ません。大変な労力と時間を要しますので、行政書士や司法書士などの専門家に依頼することをおススメしております。

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