「秘密証書遺言」

 遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「緊急時遺言」「隔絶地遺言」があります。ここでは、秘密証書遺言についてご説明致します。

 秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書を作成した後に封印し、公証人が、遺言書が遺言者の者であることや遺言書が封印されていることを証明する方式です。
 遺言書の内容を秘密にしておくことが出来ること、自筆証書遺言に比べて偽造や変造のおそれが小さいこと、公正証書遺言よりも費用をかけずに作成することが出来ること、全文を自署する必要はなく、パソコンなどで作成することが出来るメリットがある一方、保管は遺言者が行う必要があるため、遺言書を紛失するリスクや、相続人が遺言書を発見できないリスク、があり、公証人手数料がかかることもあり、秘密証書遺言を作成している人はあまりおらず、自筆証書遺言や公正証書遺言を作成している人が多いです。
 公正証書遺言とは異なり、公証人手数料は一律で11,000円です。また、証人2人の手数料(1人当たり10,000円程度)も必要になります。

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