「検認」

 検認とは、遺言書の形状や日付・署名など検認の日時点での遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。そのため、公証役場に保管している公正証書遺言や、法務局(遺言書保管所)で保管している自筆証書遺言は、確実に偽造や変造が出来ないため、検認が不要となっています。
 自宅などで保管されていた自筆証書遺言秘密証書遺言は、検認手続きを行う必要があるため、すぐには相続手続きに移行することが出来ません。また、検認を経ずに遺言を執行したり、家庭裁判所外で開封をした者は、5万円以下の過料に処せられます。

 検認の流れは下記の通りです。
 ・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などの必要書類を用意する。
 ・家庭裁判所に検認を申し立てる。
 ・家庭裁判所から相続人全員に検認期日を知らせる通知が届く。
 ・家庭裁判所で検認に立ち会う。
 ・家庭裁判所から遺言書を返却してもらい、検認済証明書を申請する。

 検認手続きには時間も手間もかかりますし、慣れていない人がほとんどです。
 もし相続人に検認手続きをさせたくないのでしたら、自筆証書遺言でしたら自筆証書遺言書保管制度を利用する、公正証書遺言にすることで対策することが出来ます。

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