限定承認とは
相続が始まると、相続人は単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択することになります。
ここでは、限定承認について説明します。
限定承認とは
限定承認とは、被相続人に負債があったとき、相続した資産までしか負債を負担しないことを条件に相続するものです。つまり、相続財産として資産200万円と負債300万円がある場合は、資産分200万円しか負債を負わずに済みます。
限定承認をするためには、相続人全員が家庭裁判所に限定承認する旨の申述をする必要があります。1人でも単純承認する予定の相続人がいると、他の相続人が限定承認することが出来ません。
なお、公告や清算などの手続きが複雑であること、官報の公告費用や弁護士費用などの費用がかかること、準確定申告が必要であることなどから、限定承認をしている方は多くありません。
実際に、限定承認をするくらいなら、相続放棄を選択する人が圧倒的に多いです。
限定承認のメリット・デメリット
限定承認のメリットとしては、被相続人の相続財産が資産より負債のほうが多くても、相続人は負債を相続する必要はないことが挙げられます。
単純承認をすると、被相続人の多額の負債を相続し、相続人の元々持っていた資産で返済をしていく可能性はありますが、限定承認をするとそのような心配は要らなくなります。
限定承認のデメリットとしては、上記の通り手続きが複雑で手間と費用がかかってしまうこと、相続人全員の合意のもとに限定承認を行う必要があることが挙げられます。
限定承認を検討する人
以下に当てはまる人でしたら、限定承認を検討しても良いかもしれません。
・相続財産調査の段階で負債が無かったが、その後、新たに負債が見つかったときに備えたい人
・相続財産調査の段階で負債が明らかになったが、その後、その負債が増加したり、新たに負債が見つかった時に備えたい人
・相続財産のうち、資産より負債のほうが多額ではあるものの、長年暮らしてきた住宅など、費用を支払ってでも承継したい財産がある人
まとめ
・限定承認をする人は、現状では多くはありません。
・限定承認よりは、相続放棄を選択する人が多いです。
・費用を支払ってでも承継したい資産がある場合などには、限定承認を検討しても良いでしょう。
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