相続欠格と相続廃除

 民法で相続人が誰になるかが定められていますが、相続人の相続権を失わせる規定も存在します。それが、相続欠格と相続廃除です。

 ここでは、相続欠格と相続廃除について説明します。

相続欠格

 相続欠格とは、下記のような被相続人に対して悪いことをした相続人は、遺産を相続する権利や遺留分、遺贈を受ける権利を失うというものです。
 被相続人の意志に関わらず、法律上当然に相続人としての相続資格が剥奪されます。よって、相続権を失うことから遺産分割協議にも参加出来ず、仮に遺言書で遺贈者として指定されていたとしても財産を受け継ぐことは出来ません。

 ちなみに、相続人が相続欠格となった場合でも代襲相続は認められます。

 相続欠格となる場合は基本的には以下の通りです。
 ・被相続人または同順位以上の相続人を故意に殺害したか、殺害しようとした場合
 ・被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴を行わなかった場合
 ・詐欺や脅迫によって遺言の作成・撤回・取消・変更を妨げた場合
 ・詐欺や脅迫によって被相続人に遺言を作成・撤回・取消・変更をさせた場合
 ・遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

相続廃除

 相続廃除とは、被相続人が家庭裁判所に請求して、特定の相続人の相続権を失わせるものです。相続欠格は法律上当然に相続権を失うのに対し、相続廃除は被相続人の意志に基づき相続権を失わせます。

 相続廃除の対象者は遺留分を有する推定相続人に限られていますので、配偶者や子ども、被相続人の父母は相続廃除の対象になりますが、遺留分を有さない被相続人の兄弟姉妹を相続廃除の対象にすることが出来ません。
 また、相続欠格と同じく、相続廃除となった場合でも代襲相続は認められます。
 ちなみに、一度相続廃除しても、相続廃除を取り消すことも可能です。

 相続廃除とするための主な事由は下記のとおりですが、家庭裁判所での審判によるため、ケースバイケースとなります。
 ①被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行ったこと
 ②推定相続人に著しい非行(被相続人の財産の不当な処分をしたことや多額の借金を作り、被相続人に支払わせたことなど)があること
 ③相続人が配偶者の場合に、婚姻を継続しがたい重大な事由(愛人と同棲するなどの不貞行為、遺産目当てで戸籍上の夫婦になっただけで夫婦関係の事実がないことなど)があること

まとめ

・被相続人に対して悪意がある行為が行われたときに相続欠格に該当したり、相続廃除とされたりする可能性があります。
・相続欠格や相続廃除とされた人は相続権を失いますが、代襲相続は認められます。
・相続廃除が認められるかどうかは裁判所の審判によるため、確実にその推定相続人に相続させたくないのでしたら、遺言書の作成をすることをオススメします。

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