相続放棄とは

 相続が始まると、相続人は単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択することになります。
 ここでは、相続放棄について説明します。

相続放棄とは

 相続放棄とは、被相続人の資産・負債や権利・義務を相続する権利を放棄することです。相続放棄をすると、当初より相続人ではなかったものとみなされます。
 
 原則として、相続が開始したときから3ヵ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなければなりません。限定承認と異なり、1人で行うことが出来ます。

相続放棄をする人

 以下に当てはまる人は、相続放棄をする人もいます。

 
 ②相続人の間で遺産分割をめぐる紛争があり、相続財産の承継を諦めてでも紛争に巻き込まれることを避けたい人
 ③相続財産を別の相続人に承継させたい人
 ④相続財産の多くが山林などの管理が難しいものである人
 

①相続人が資産よりもはるかに多い負債を相続することになる人

 被相続人に負債があった場合、単純承認をすると、相続人がその負債も相続することになります。
 相続放棄をして相続人ではなくなると、被相続人の負債を相続する必要はなくなります。負債を相続したくない人は、相続放棄をすることを検討しても良いかもしれません。

②相続人の間で遺産分割をめぐる紛争があり、相続財産の承継を諦めてでも紛争に巻き込まれることを避けたい人

 被相続人にある程度の相続財産があった場合や、分割しづらい相続財産があった場合など、相続人の間で遺産分割をめぐる紛争、いわゆる相続争いが発生することがあります。
 そこで、相続財産を手に入れない代わりに、相続争いに巻き込まれたくない人は相続放棄をすることもあります。

③相続財産を別の相続人に承継させたい人

 誰が相続人になるかについて、民法で定められています(詳しくは「法定相続人とは」をご参照ください)。先順位者がいる場合は、後順位者は相続人になれません。
 相続放棄をすると、相続人ではないものとみなされるため、もし先順位者が相続放棄をすると、後順位者が相続人になり得ます。
 
 例えば、相続人が配偶者と子であるケースで、第1順位者である子が相続放棄をすると、第2順位者である被相続人の父母が相続人になります。第2順位者がいなければ、第3順位者である被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
 また、相続人が配偶者と子であるケースで、配偶者が子に全部相続させたいと思ったときに、相続放棄をすると、子が全てを相続することになります。

④相続財産の多くが山林などの管理が難しいものである人

 相続財産は預貯金や自動車なら管理は簡単かもしれませんが、山林などの場合は管理が難しいと考えられます。また、住むこともできない程度の老朽化した古家も相続すると、所有者としての管理責任が発生します。
 そういった管理が難しいものが相続財産の多くを占めているとき、相続放棄をする人もいます。条件さえ満たしている土地ならば、多少費用がかかりますが相続土地国庫帰属制度を利用できるかもしれませんが、「管理できない不動産は相続したくない」と考える人も多くいます。

 このような管理が難しいものを相続したくないときに、相続放棄をする人もいます。

相続放棄をすることによる紛争

 前述のとおり、相続放棄をすると後順位者に相続権が移ることがあります。これはメリットでもありデメリットでもあります。
 
 例えば、相続人が配偶者と子であるケースで、被相続人が多額の負債を抱えていたとします。
 配偶者と子が相続放棄をすると、第2順位者である被相続人の父母が多額の負債を相続することになります。既に第2順位者が亡くなっていたりすると、第3順位者である被相続人の兄弟姉妹が多額の負債を相続することになります。
 後順位者からすると、「配偶者や先順位者が相続放棄をしたせいで、自分が多額の負債を負うことになった」と怒り出す人もいるかもしれません。
 相続人全員が相続放棄をすれば、多額の負債を相続することはありませんが、相続放棄をすることにより、被相続人の大事な資産も手放してしまうことになります。

 よって、相続放棄をする際には、自分が相続放棄をすることにより誰が相続人になるか、を考える必要があります。

事実上の相続放棄とは

 遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。法定相続分が民法上で定められていますが、あくまで目安ですので、法定相続分通りに遺産分割をする必要もありません。

 ある相続人が遺産分割協議において「自分の相続分はゼロでいいよ。他の相続人で遺産を分けてください。」と言うことも十分考えられます。この方法でも、遺産を相続しないことになりますので、事実上の相続放棄となります。
 本来の相続放棄の手続きは、家庭裁判所で申述しなければならないのに対し、事実上の相続放棄では、遺産分割協議書に署名押印するだけで済みます。

 しかし、事実上の相続放棄には大きな問題点があります。被相続人が銀行から借金をして亡くなったケースで考えてみます。
 大きな問題点とは、債権者(銀行)には遺産分割協議の内容を対抗出来ない、ということです。分かりやすく言うと、債権者(銀行)は、遺産分割協議内容に関わらず、相続人に借金を取り立てることが出来ます。

 家庭裁判所で相続放棄をした場合は、相続人ではなかったものとみなされます。要するに相続人ではなくなります。よって、債権者(銀行)は、相続放棄をした人に借金を取り立てることが出来ません。
 しかし、事実上の相続放棄をした人は、相続分をゼロにしただけの相続人という扱いになりますので、債権者(銀行)は借金を取り立てることが出来ます。

 事実上の相続放棄を検討している人は、相続財産の中に負債がないかをよくよく調べる必要があります。

まとめ

・相続放棄には、借金を相続しないというメリットがある一方、被相続人の大事な財産を取得できないというデメリットもあります。
・原則として、相続が開始したときから3ヵ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなければなりません。
・他の相続人の同意を得ることなく、1人で相続放棄の手続きを進めることが出来ます。
・事実上の相続放棄をする際には、被相続人に負債がないかを確認する必要があります。

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