単純承認とは
相続が始まると、相続人は単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択することになります。
ここでは、単純承認について説明します。
単純承認とは
単純承認とは、被相続人の資産・負債ともに全て相続するものです。特別な手続きは不要ですが、以下の場合には単純承認をしたとみなされます。
・相続人が相続財産の一部または全部を処分した場合(保存行為や短期の賃貸借を除く)※
・相続の開始を知った時から3か月以内に限定承認や相続放棄をしなかった場合
・相続人が限定承認や相続放棄をした後に、相続財産の一部または全部を隠匿、私的に消費した場合
※相続人が相続財産の一部または全部を処分した場合とは、具体的に下記のような行為などをいいます。
・被相続人名義の口座を解約したり預貯金を引き出した
・被相続人名義の口座から引き出した預貯金や現金を費消した
・被相続人名義の自動車や不動産を名義変更したり売却をした
・被相続人名義の株式を名義変更したり議決権を行使した
・被相続人の動産を処分したり売却した
・被相続人の債務を弁済した
・一般的な金額を超える葬儀費用を被相続人名義の口座または現金から支払った
相続にあたり多くの人が単純承認を選択しています。単純承認をした相続人は、他の相続人とともに遺産分割協議を行うことになります。
単純承認のメリット・デメリット
単純承認のメリットとしては、相続放棄や限定承認と異なり、特に手続きが不要であることが挙げられます。また、被相続人の相続財産を承継することが出来る点も大きなメリットです。
デメリットとしては、もし相続財産に負債があった場合は、その負債も相続してしまうことが挙げられます。多額の負債があることが判明しているのでしたら、相続放棄を選択することも検討しましょう。
また、相続放棄を行うつもりであっても、被相続人名義の預金口座から出金などをすると、単純承認をしたとみなされることがありますので、相続財産の管理を行うときは特に注意が必要です。
まとめ
・被相続人の大切な財産を承継したいときには、単純承認を選択するのが良いでしょう。
・被相続人名義の預金口座から出金などをすると、単純承認をしたものとみなされる可能性があります。
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