「限定承認」

相続が始まると、相続人は単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択することになります。ここでは、限定承認についてご説明致します。

 限定承認とは、被相続人に負債があったとき、相続した資産までしか負債を負担しないことを条件に相続するものです。相続人全員が家庭裁判所に限定承認する旨の申述をする必要があり、1人でも単純承認する予定の相続人がいると、他の相続人が限定承認することが出来ません。
 なお、限定承認は公告や清算などの手続きが複雑であること、官報の公告費用や弁護士費用などの費用がかかること、準確定申告が必要であることから、あまり利用されていないのが実情です。
 
 下記の場合には限定承認を検討してみるのも良いかもしれません。
 ・相続財産調査の段階で負債が無かったが、その後、新たに負債が見つかったときに備えたい場合
 ・相続財産調査の段階で負債が明らかになったが、その後、その負債が増加したり、新たに負債が見つかった時に備えたい場合
 ・相続財産のうち、資産より負債のほうが多額ではあるものの、長年暮らしてきた住宅など、費用を支払ってでも承継したい財産がある場合

 以上のような限られたケースの場合に限定承認をする人もいらっしゃいます。ただ、負担などを考えれば、単純承認相続放棄が一般的であると言えます。

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