「遺言相続」

 遺言相続とは、民法で定められた「法定相続」とは異なり、遺言書で相続人、相続割合、相続財産を指定する相続です。つまり、自分の相続財産を特定の相続人に好きな割合で分配できる相続方法です。ただし、遺言相続を行うには、遺言書の作成が必要であり、遺言書が無ければ法定相続分を基に、相続人全員で相続財産を話し合いで分配する遺産分割協議によることになります。

 遺言相続には以下のようなメリットがあります。
  ①自分の最後の意志表示として、相続財産を好きなように分配出来ること
  ②相続人同士の争いを防ぐことが出来ること
  ③遺贈(相続人以外に財産を残すこと)が出来ること
  ④付言(家族への感謝の言葉や遺言執行者の指定など)を記すことが出来ること

 対して、以下のようなデメリットもあります。
  ①遺言書の方式によっては費用や手間がかかること
  ②遺言書に不備があれば無効となってしまう可能性があること
  ③自筆証書遺言であれば、遺言書の紛失、盗難、破棄、改ざんのリスクがあり、検認を受ける必要もあること。

 デメリット①に対しては、自筆証書遺言なら紙とペン、印鑑さえあれば良いので費用面は抑えることが出来ます(専門家へサポートを依頼する場合は、専門家への報酬は必要です)。公正証書遺言や秘密証書遺言であれば、公証人手数料などが必要となります。
 デメリット②に対しては、行政書士などの専門家のサポートを受けることにより、不備となる可能性を極力減らすことが出来ます。せっかく遺言書を作成したのに、不備があれば元も子もありません。自信の無い方は、是非専門家にサポートをお願いしてみてはいかがでしょうか?
 デメリット③に対しては、自筆証書遺言でも紛失などのリスクを減らす方法があります。それは、自筆証書遺言書保管制度を利用することです。手数料(3,900円)がかかってしまいますが、法務局にて保管することとなり、紛失や盗難などはほぼ間違いなく起こりません。また、検認も不要となるため、すぐに相続手続きを開始することが出来ます。自筆証書遺言書保管制度についての詳細はコチラをご参照ください。

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