「相続欠格」

 相続欠格とは、下記のような被相続人に対して悪いことをした相続人は、遺産を相続する権利や遺留分、遺贈を受ける権利を失うというものです。被相続人の意志に関わらず、法律上当然に相続人としての相続資格が剥奪されます。よって、相続権を失うことから遺産分割協議にも参加出来ず、仮に遺言書で遺贈者として指定されていたとしても財産を受け継ぐことは出来ません。
 ちなみに、相続人が相続欠格となった場合でも代襲相続は認められます。

 相続欠格となる場合は基本的には以下の通りです。
  ①被相続人または同順位以上の相続人を故意に殺害したか、殺害しようとした場合
  ②被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴を行わなかった場合
  ③詐欺や脅迫によって遺言の作成・撤回・取消・変更を妨げた場合
  ④詐欺や脅迫によって被相続人に遺言を作成・撤回・取消・変更をさせた場合
  ⑤遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

 これらのような悪いことをする人は、相続財産を相続するなんて許されませんよね?心情的にも納得いかないでしょう。実は民法上でも相続欠格が定められています。
 決して相続欠格となるようなことをしないようにしましょう!

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