知っていて損はない相続の基本③
単純承認・限定承認・相続放棄とは?
相続が始まると(被相続人が亡くなると)、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを行うことになります。
おそらく、多くの人が単純承認を行い、被相続人に多額の負債がある場合や、そもそも相続を受けたくない人は相続放棄することとなります。どの方法でも一長一短がありますので、相続財産や他の相続人の意向も確認しながら選ぶ必要があります。
・単純承認
単純承認とは、被相続人の資産・負債ともに全額相続するものです。特別な手続きは必要ありませんが、相続の開始を知ったときから3ヵ月以内(熟慮期間)に限定承認や相続放棄をしなかった場合、相続財産の処分行為を行った場合などには単純承認をしたとみなされます。
なお、相続の開始を知ったときとは、「被相続人が死亡した事実を知ったとき」かつ「自分が相続人となったことを確知したとき」です。
ちなみに相続人が「きっと被相続人には全く財産もないだろう」と思い、限定承認も相続放棄もせず3ヵ月が経過したあとに、被相続人に多額の負債が発覚したケースで、判例では「被相続人に財産がない」と信じることについて相当な理由があったことから熟慮期間に何もしなかった(単純承認をした)のであって、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したときから開始するのが相当である、と判断しました。
・限定承認
限定承認は、被相続人に負債があったとき、相続した資産までしか負債を負担しないことを条件に相続するものです。例えば、資産が100万円、負債が150万円の相続の場合、負債150万円のうち、100万円しか負担しないこととなります。また、限定承認は相続人全員が家庭裁判所に申述しなければならず、ほかの相続人が1人でも単純承認をすれば、限定承認することが出来なくなります。
単純承認の場合は、仮に資産より負債のほうが多ければ、その差額の負債は自分の資産から支払うこととなる一方、限定承認の場合は、自分の資産から支払うことはありません。ただし、官報の公告費用や弁護士費用などが必要です。
手続きが複雑で官報の公告費用など金銭的負担と手間がかかることから、限定承認の利用件数は全国で年間1000件未満です。ちなみに、1人で出来る相続放棄は年間20万件以上あり、仮に被相続人に多額の借金が判明した場合は、限定承認ではなく相続放棄の手続きを行う方が多いです。
・相続放棄
相続放棄は、相続予定の資産・負債全てを放棄する手続きで、相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
主なメリットは、被相続人の負債を相続せずに済むこと、自分1人だけで手続きができることなどが挙げられます。
一方、デメリットとしては、遺産をすべて相続出来ないこと、原則として相続放棄の撤回が出来ないこと、相続人ではなくなることから代襲相続が発生しないこと、他の相続人とトラブルになる可能性があること、生命保険金や死亡退職金の非課税枠が使用できないことなどが挙げられます。
他の相続人とトラブルになるケースとしては、相続人が被相続人の配偶者と子で、多額の借金を残して被相続人が亡くなった場合、配偶者が相続放棄をすると、子のみが相続人となり、借金を相続することにもなりかねません。そうすると、子としては、「親が相続放棄をしたせいで、自分が借金全額を負うことになった」と言うかもしれません。こういったトラブルを回避するためにも、遺言書や財産目録の作成は重要です。
相続欠格・相続廃除とは?
配偶者や子どもなどは、当然に相続人になれるわけではありません。例えば、被相続人を虐待していたり、非常に素行が悪かったりすると、被相続人としても「この人に相続したくないなぁ」と思うことは当然ですし、法律上でも相続欠格や相続廃除が認められています。
・相続欠格
相続欠格とは、下記のいずれかに該当する場合などは、遺産を相続する権利、遺留分や遺贈を受け取る権利を失います。なお、相続欠格は被相続人の意志を問わず、法律上当然に相続人としての相続資格を剥奪するものです。相続権を失うため、遺産分割協議に参加することも出来ませんし、仮に遺言書が残されており相続人として指定されていても、財産を受け継ぐことも出来ません。ちなみに、代襲相続は認められます。
①被相続人または同順位以上の相続人を故意に殺害したか、殺害しようとした場合
②被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴を行わなかった場合
③詐欺や脅迫によって遺言の作成・撤回・取消・変更を妨げた場合
④詐欺や脅迫によって被相続人に遺言を作成・撤回・取消・変更をさせた場合
⑤遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
・相続廃除
相続廃除は、被相続人が家庭裁判所に請求して、特定の相続人の相続権を失わせるものです。相続欠格は自動的に相続権を失うのに対し、相続廃除は被相続人が相続権を失わせる点で異なります。
相続廃除の対象者は、遺留分を有する推定相続人に限られていますので、配偶者や子ども(直系卑属)、被相続人の父母(直系尊属)は対象となりますが、被相続人の兄弟姉妹は遺留分がないため、相続廃除の対象者にはなりません。なお、相続欠格と同じく代襲相続は認められます。
相続廃除の主な理由は下記のとおりです。
①被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行った
②推定相続人に著しい非行(被相続人の財産の不当な処分をしたことや多額の借金を作り、被相続人に支払わせたことなど)があること
③相続人が配偶者の場合に、婚姻を継続しがたい重大な事由(愛人と同棲するなどの不貞行為、遺産目当てで戸籍上の夫婦になっただけで夫婦関係の事実がないことなど)があること