行政書士って何?どんな仕事をしているの?
行政書士って?
行政書士は、書類を作ることを主な仕事としており、以前は「代書屋」と呼ばれていました。8士業のうちの1つです(弁護士・弁理士・司法書士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・海事代理士・行政書士)。この8士業は、業務で必要な場合に限り、他人の戸籍謄本や住民票などを取得することが認められています。
行政書士は、令和7年3月15日時点で、53,106人います。そのうち、奈良県には490人います。年々、若干ですが増加傾向にあります。
行政書士の年齢は幅広いものの、60%以上が51歳以上のようです。また、40歳以下の行政書士は全体の10%程度しかいません。このことから、ある程度社会人経験を積んだ方が第二の人生として行政書士で活躍されることも予想されます。
行政書士って何をする人?
行政書士の業務内容について、細かく知っていらっしゃる方はなかなかいません。
行政書士法によると、下記の①~③の業務を行うこととなっています。
①「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
(事業などに必要な許認可・登録申請のための官公署に提出する書類を作成したり、代行すること)
②「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
(売買契約書や賃貸契約書などの契約書、遺産分割協議書、法人設立など権利義務に関する書類を作成したり、代行すること)
③「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
(自動車登録事項証明書、議事録、申述書などの事実証明に関する書類を作成したり、代行すること)
簡単に言うと、書類をお客様のために作成し、お客様の要望を叶える仕事です。ただし、弁護士法や司法書士法などの法律に抵触する業務は出来ませんので、全ての書類を作成できるわけではありません。
しかし、作成できる書類の種類は数えきれないくらい多く、書類作成に困ったらまずは行政書士に相談してみると良いかもしれません。
行政書士の徽章って?

行政書士の徽章(バッジ)は、コスモスの花の中に「行」の文字をあしらったものです。「調和と真心」の意味があります。行政書士に登録されると、金色の徽章が貰えます(実際には購入するのですが・・・)。
なお、行政書士の業務をするときは、この徽章を着用する義務があります。
行政書士になるには?
行政書士として登録するには、①行政書士試験に合格する、②公務員として20年以上行政事務に携わる、③弁護士・弁理士・公認会計士・税理士のいずれかの資格を取得する、の3つの方法があります。
行政書士試験に合格することが一般的で、一番難易度が低く、早く行政書士になれるのではないかと思います。ただ、この行政書士試験は、受験資格はないものの、合格率は10%程度と高くありません。
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