遺言書の種類と選び方|自筆・公正・秘密の違い
遺言書には「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」の3種類があります。
どれを選ぶかによって、手間・費用・安全性が大きく異なります。
それぞれの特徴を理解して、自分に合った遺言書を選びましょう。
自筆証書遺言とは
本人がすべて手書きで作る方式で、費用がかからず手軽です。
ただし、形式の不備で無効になる例も多く見られます。
全文・日付・署名・押印の4点がそろっていなければ無効です。
法務局に預ける「自筆証書遺言保管制度」があり、紛失や改ざんのリスクを防げます。
公正証書遺言とは
公証人が作成し、公証役場で保管する方式です。
証人2名の立会いが必要で、手数料は財産額に応じて数千円〜数万円かかりますが、最も安全で確実です。
家庭裁判所の検認が不要で、すぐに手続きに使える点もメリットです。
特に高齢者や不動産を持つ方、遺族間のトラブルを避けたい方に適しています。
秘密証書遺言とは
自分で作成した遺言書を封印し、その存在だけを公証人に証明してもらう方式です。
内容を誰にも知られずに済む利点がありますが、形式が厳格で、結局無効になるケースも少なくありません。
実務上は利用者が非常に少ないのが現状です。
それぞれのメリットとデメリット
自筆証書遺言は安価で簡単ですが、無効リスクがあります。
公正証書遺言は確実ですが、費用がかかります。
秘密証書遺言は秘密保持に向いていますが、手続きが複雑です。
どの遺言書を選ぶべきか?
手軽さを重視するなら「自筆証書遺言」、確実性・安全性を重視するなら「公正証書遺言」が最適です。
秘密証書遺言は「誰にも内容を知られたくない特別な事情」がある場合のみ選ばれます。
まとめ
遺言書は「作る時期」と「種類選び」が両方大切です。
遺言書の種類によって、リスクや費用が大きく異なります。
費用よりも「確実に遺志を残すこと」を優先するなら、公正証書遺言が最も安心です。
迷ったらまず専門家に相談し、あなたの財産状況・家族構成に最適な方法を選びましょう。


