遺言書の種類と選び方|自筆・公正・秘密の違い

 遺言書には「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」の3種類があります。
 どれを選ぶかによって、手間・費用・安全性が大きく異なります。
 それぞれの特徴を理解して、自分に合った遺言書を選びましょう。

自筆証書遺言とは

 本人がすべて手書きで作る方式で、費用がかからず手軽です。
 ただし、形式の不備で無効になる例も多く見られます。
 全文・日付・署名・押印の4点がそろっていなければ無効です。
 法務局に預ける「自筆証書遺言保管制度」があり、紛失や改ざんのリスクを防げます。

公正証書遺言とは

 公証人が作成し、公証役場で保管する方式です。
 証人2名の立会いが必要で、手数料は財産額に応じて数千円〜数万円かかりますが、最も安全で確実です。
 家庭裁判所の検認が不要で、すぐに手続きに使える点もメリットです。
 特に高齢者や不動産を持つ方、遺族間のトラブルを避けたい方に適しています。

秘密証書遺言とは

 自分で作成した遺言書を封印し、その存在だけを公証人に証明してもらう方式です。
 内容を誰にも知られずに済む利点がありますが、形式が厳格で、結局無効になるケースも少なくありません。
 実務上は利用者が非常に少ないのが現状です。

それぞれのメリットとデメリット

 自筆証書遺言は安価で簡単ですが、無効リスクがあります。
 公正証書遺言は確実ですが、費用がかかります。
 秘密証書遺言は秘密保持に向いていますが、手続きが複雑です。

どの遺言書を選ぶべきか?

 手軽さを重視するなら「自筆証書遺言」、確実性・安全性を重視するなら「公正証書遺言」が最適です。
 秘密証書遺言は「誰にも内容を知られたくない特別な事情」がある場合のみ選ばれます。

まとめ

 遺言書は「作る時期」と「種類選び」が両方大切です。
 遺言書の種類によって、リスクや費用が大きく異なります。
 費用よりも「確実に遺志を残すこと」を優先するなら、公正証書遺言が最も安心です。

 迷ったらまず専門家に相談し、あなたの財産状況・家族構成に最適な方法を選びましょう。

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